○江東区障害者福祉施設運営費補助金交付要綱
令和5年4月1日
5江障施第267号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者福祉施設の運営費の一部を補助することにより、良質な施設サービスの提供及び安定的な運営の確保に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす施設(以下「障害者福祉施設」という。)を区内で運営する法人とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行っていること。
(2) 法第5条第8項に規定する短期入所を行っていること。
(3) 法第5条第10項に規定する施設入所支援を行っていること。
(4) 法第5条第20項に規定する地域移行支援を行っていること。
(5) 法第5条第21項に規定する地域定着支援を行っていること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、障害者福祉施設で実施する次に掲げる事業とする。
(1) 障害者福祉施設の利用者に対する医療的ケア
(2) 障害者福祉施設の利用者に対する地域移行支援
(3) 短期入所における緊急受入れ
(4) 障害者福祉施設の利用者の送迎
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定める常勤職員及び非常勤職員の人件費又は人件費に相当する委託費とする。ただし、人件費の算定に当たり、当該職員が他の事業の職員等を兼務する場合の補助対象経費は、当該人件費に、補助対象事業の従事に係る勤務時間を補助対象事業の従事に係る勤務時間に他の事業の従事に係る勤務時間を加えた時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者福祉施設運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 人件費一覧を含む収支予算書
(3) 利用者名簿
(4) 職員の勤務体制一覧
(5) 指定通知書又は更新通知書の写し
(6) 委託契約に係る見積書その他人件費に相当する委託費が確認できる書類(人件費に相当する委託費を申請する場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、江東区障害者福祉施設運営費補助金交付請求書(別記第5号様式)に口座振替依頼書を添えて、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(1) 障害者福祉施設の運営に係る人件費、事業内容等に変更が生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに江東区障害者福祉施設運営費補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 人件費一覧を含む収支決算書
(3) 利用者名簿
(4) 職員の勤務体制一覧
(5) 委託契約に係る契約書及び領収証又は人件費に相当する委託費の支払を確認できる書類(人件費に相当する委託費に係る補助金の交付決定を受けた場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
3 前2項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区障害者福祉施設運営費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第15条関係)
略