○江東区監査事務局課長補佐の職の指定等に関する要綱
令和5年4月1日
5江監第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区監査事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程(昭和62年3月江東区監査委員訓令甲第1号。以下「規程」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、課長補佐の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、課長補佐の職の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第2条関係)
監査事務局監査担当係長、監査事務局監査担当主査
○江東区監査事務局課長補佐の職の指定等に関する要綱
令和5年4月1日
5江監第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区監査事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程(昭和62年3月江東区監査委員訓令甲第1号。以下「規程」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、課長補佐の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、課長補佐の職の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第2条関係)
監査事務局監査担当係長、監査事務局監査担当主査