○江東区監査事務局課長補佐の職の指定等に関する要綱

令和5年4月1日

5江監第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区監査事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程(昭和62年3月江東区監査委員訓令甲第1号。以下「規程」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、課長補佐の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定基準等)

第2条 規程第3条の別に定める基準及び課長補佐の職の指定は、江東区課長補佐の職の指定等に関する要綱(平成11年3月31日江総職発第613号)第4条及び第5条の規定を準用して行い、その指定することのできる職は別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、課長補佐の職の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

別表(第2条関係)

監査事務局監査担当係長、監査事務局監査担当主査

江東区監査事務局課長補佐の職の指定等に関する要綱

令和5年4月1日 江監第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第4章 選挙・監査/第2節
沿革情報
令和5年4月1日 江監第91号