○江東区(仮称)枝川駅周辺地区まちづくり協議会設置要綱

令和5年4月14日

5江都8第23号

(設置)

第1条 江東区枝川一丁目から枝川三丁目まで、塩浜一丁目、塩浜二丁目、潮見一丁目及び潮見二丁目(以下これらを「(仮称)枝川駅周辺地区」という。)において、江東区地下鉄8号線沿線まちづくり構想で示す(仮称)枝川駅周辺で目指す姿「水辺に囲まれ、安らぎとにぎわいが調和する環境推進拠点」を踏まえたまちづくり(以下「(仮称)枝川駅周辺地区まちづくり」という。)を推進するため、江東区(仮称)枝川駅周辺地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、(仮称)枝川駅周辺地区まちづくりの推進に向けた課題及びその対策に関する事項について所掌する。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。

2 会員は、令和5年4月1日時点で満18歳以上の者であって、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する者をもって構成する。

(1) (仮称)枝川駅周辺地区内に在住又は在勤している者

(2) (仮称)枝川駅周辺地区内の土地又は建物について権利を有する者

(3) (仮称)枝川駅周辺地区内において、まちの魅力を高める活動を主体的に行っている団体に属する者

3 会長及び副会長は、会員の互選により選出する。

(任期)

第4条 会員の任期は、委嘱の日から(仮称)枝川駅周辺地区まちづくりに係る提案書(以下「提案書」という。)を区長に提出する日までとする。

(運営)

第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する会員がその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(提案書の提出)

第6条 協議会は、第2条に規定する事項について、(仮称)枝川駅周辺地区の意向を踏まえた上で協議し、提案書として取りまとめた上で、区長に提出するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、事務局である都市整備部地下鉄8号線事業推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

江東区(仮称)枝川駅周辺地区まちづくり協議会設置要綱

令和5年4月14日 江都8第23号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
令和5年4月14日 江都8第23号