○江東区自転車点検整備費用助成金交付要綱
令和5年3月22日
4江土交第1132号
(目的)
第1条 この要綱は、自転車安全整備店が実施する自転車点検整備に要する費用の一部を助成することにより、道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3に規定する普通自転車(以下「自転車」という。)の定期的な点検及び整備の促進を図り、もって区民の自転車の利用に係る安全意識の向上及び自転車による交通事故の防止に寄与することを目的とする。
(1) TSマーク 公益財団法人日本交通管理技術協会(以下「協会」という。)が発行する標示物で、自転車安全整備士が点検及び整備をした自転車に貼付するものをいう。
(2) 自転車安全整備士 協会が実施する自転車安全整備技能検定に合格し、自転車安全整備士として、協会の登録を受けた者をいう。
(3) 自転車安全整備店 TSマークの取扱店舗であって、自転車安全整備士が勤務しているものをいう。
(4) 事業協力店 江東区内(以下「区内」という。)に住所を有する自転車安全整備店として協会の登録を受けた店舗で、別に定めるところにより江東区自転車点検整備費用助成事業協力店として区長が認めるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次条第1項に規定する事業を実施する事業協力店とする。
(助成対象事業等)
第4条 助成対象事業は、区内に住所を有する者が所有する自転車のTSマークの取得に係る点検及び整備を行う事業とする。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、TSマークの取得に必要な点検及び整備に要する費用のうち、部品の交換に係る経費を除いたものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、自転車1台当たり1回につき2,000円(2,000円を下回る場合は、実際にかかった費用)を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請及び請求)
第7条 助成金の交付を受けようとする事業協力店(以下「申請者」という。)は、江東区自転車点検整備費用助成金交付申請書兼請求書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(1) 申込書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(助成金の交付)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定を通知した申請者(以下「助成決定者」という。)に対し、速やかに助成金を支払う。
(交付時期)
第10条 助成金は、当該年度の上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から3月まで)ごとに、当該期間における実績に応じて交付する。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
(状況報告)
第11条 区長は、助成対象事業の実施状況について必要があると認めるときは、助成決定者に対し書面による報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(3) 助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(4) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 前項の規定は、助成金が交付された後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第14条 助成決定者は、助成対象事業に関する支出内容を証する書類を整理し、助成対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 事業協力店は、申込書の記載に必要な範囲で、適法かつ公正な手段によってのみ区民から助成対象事業に係る個人情報の提供を受けることができる。
2 事業協力店は、申込書の保管場所を確保するとともに、施錠等により個人情報の適正な管理及び安全な保護を図らなければならない。
3 事業協力店は、申込書から知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。助成対象事業が終了した後においても同様とする。
4 事業協力店は、申込書から知り得た個人情報の全部又は一部を、区長の承諾を得ずに複写、複製及び加工してはならない。
5 事業協力店は、申込書から知り得た個人情報を、他の用途に使用してはならない。
6 事業協力店は、助成対象事業に関し、個人情報の紛失、漏えい、滅失、毀損、改ざん等の事故が発生したとき又は発生する恐れがあることを知ったときは、直ちに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条、第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略