○江東区飼い主のいない猫適正飼養普及員設置要綱

令和5年3月31日

4江健生第7467号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の適正な飼養について区民への啓発を推進するため、江東区飼い主のいない猫適正飼養普及員(以下「普及員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(普及員の登録)

第2条 普及員は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 飼い主のいない猫の適正な飼養について熱意及び経験を有する区内に在住又は在勤する者

(2) 前号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

2 区長は、区報、江東区ホームページ等への掲載により普及員の募集を行い、選考の上決定する。

3 区長は、前項の規定により普及員を決定したときは、猫の適正飼養普及員名簿に登録する。

4 普及員の登録期間は、区長が登録を行った日から1年間とし、再登録は妨げない。

(職務)

第3条 普及員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 飼い主のいない猫の適正な飼養の普及啓発に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項

(会議)

第4条 普及員は、前条各号に規定する事項について検討するため、定期的に飼い主のいない猫適正飼養普及員会議を開催する。

(登録解除)

第5条 区長は、普及員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を解除することができる。

(1) 自己の都合により登録の解除を申し出たとき。

(2) 普及員としての適格性を欠くと区長が認めるとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

江東区飼い主のいない猫適正飼養普及員設置要綱

令和5年3月31日 江健生第7467号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
令和5年3月31日 江健生第7467号