○江東区公募対象公園施設設置等予定者選定委員会設置要綱
令和5年3月15日
4江土河第1851号
(設置)
第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項に規定する公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定め、同条第2項第9号に規定する設置等予定者(以下単に「設置等予定者」という。)を選定するため、江東区公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 公募設置等指針の内容に関すること。
(2) 設置等予定者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する者をもって充てる。
(1) 学識経験者 2人以上
(2) 財務に関する専門的な知識を有する者
(3) 法律に関する専門的な知識を有する者
(4) 土木部長
(5) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から設置等予定者の選定に係る審査が終了する日までとし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。ただし、初回の委員会については、区長が招集するものとする。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、土木部河川公園課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。