○江東区都市づくり推進委員会設置要綱
令和5年3月10日
4江都都第1838号
(設置)
第1条 江東区都市計画マスタープラン2022(以下「マスタープラン」という。)を推進するに当たり、都市づくりの方向性及び課題について検討し、総合的な調整を図るため、江東区都市づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項(江東区地下鉄8号線延伸推進本部設置要綱(令和3年11月24日3江土交第737号)第2条に規定する所掌事務を除く。)を所掌する。
(1) 都市づくりに関すること。
(2) 交通輸送に関すること。
(3) 都市安全に関すること。
(4) 住宅施策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの推進に関し、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、都市整備部を担任する副区長(以下「都市整備部担任副区長」という。)をもって充てる。
3 副委員長は、都市整備部担任副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者のうちから委員会の案件に応じ、委員長が指名する。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、危機管理室長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、地下鉄8号線事業推進室長、土木部長、教育委員会事務局次長