○江東区国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年2月28日

4江生医第4173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、月間の高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険法上の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、区において年間の高額療養費に係る計算期間(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項ただし書の計算期間をいう。)の全ての外来療養に係る額を把握することができる国民健康保険法上の世帯主とする。

(手続の簡素化)

第4条 区長は、月間の対象者又は年間の対象者が省令第27条の16又は第27条の17の2の高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)を提出し、かつ、振込先金融機関口座の指定を受けたときは、指定完了以後の月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給申請を省略させること(以下「手続の簡素化」という。)ができるものとする。

2 月間の対象者又は年間の対象者は、前項の規定により指定を受けた振込先金融機関口座を変更しようとするときは、国民健康保険高額療養費振込口座依頼書を区長に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 区長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「簡素化の対象者」という。)が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、当該対象者に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 区長は、簡素化の対象者から手続の簡素化の停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、簡素化の対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険料の滞納があるとき。

(2) 申請書の内容に偽りその他不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

3 区長は、簡素化の対象者が前項各号に該当しなくなったと認めるときは、手続の簡素化の停止を解除することができる。

(手続の簡素化の解除)

第7条 区長は、簡素化の対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続の簡素化を解除する。

(1) 簡素化の対象者が国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 簡素化の対象者が指定した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。

(3) 簡素化の対象者が死亡したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

江東区国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年2月28日 江生医第4173号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
令和5年2月28日 江生医第4173号