○江東区認可外保育施設物価高騰緊急支援事業補助金交付要綱
令和4年12月15日
4江こ保第2178号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による影響を考慮し、認可外保育施設を運営する事業者に対し、光熱水費等をはじめとする物価高騰の影響を受ける運営費用の一部を補助することにより、認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)第3条に定める指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)の適合及び保育サービスの質の維持向上を図り、もって安心して安全に子どもを預けられる環境を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づき東京都知事に届出がされた区内の認可外保育施設であって、令和5年4月から令和6年3月までにおける開設月数(月10日以上児童の預かりをしている月数をいう。以下同じ。)が3か月以上の施設を運営する事業者とする。ただし、次に掲げる施設及び事業を除く。
(1) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園を構成する認証保育所を除く。)
(2) 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員
(3) 居宅訪問型保育事業(保育を必要とする乳児又は幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業(児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けているものを除く。)
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、令和5年4月から令和6年3月までとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、第2条に規定する認可外保育施設を運営する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、光熱水費等の値上げへの対応等、第2条に規定する認可外保育施設の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 令和5年4月1日現在の認可外保育施設の在籍児童(6歳に達した日以後における最初の3月31日までの者に限る。以下同じ。)の数に開設月数及び719円を乗じて得た額。ただし、令和5年4月1日現在の認可外保育施設の在籍児童が0人である場合は、当該認可外保育施設に児童が入所した月の1日現在(月の途中で入所した場合にあっては、当該月の翌月1日現在)の在籍児童の数に、当該認可外保育施設に児童が入所した月(月の途中で入所した場合にあっては、当該月の翌月)以後の開設月数及び719円を乗じて得た額とする。
(2) 開設月数に10,000円を乗じて得た額。ただし、令和5年4月1日現在の認可外保育施設の在籍児童が0人である場合は、当該認可外保育施設に児童が入所した月以後の開設月数に10,000円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区認可外保育施設物価高騰緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、江東区認可外保育施設物価高騰緊急支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第14条 補助事業は、令和6年3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区認可外保育施設物価高騰緊急支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に、必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(余剰金)
第17条 補助事業者は、前条の規定による実績報告の結果、補助金に余剰が生じたときは、その全部を区長に返納しなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記(第8条関係)
1 自己点検の実施
補助事業者は、補助対象期間内に指導監督基準の適合状況について自己点検を実施し、実績報告の必要書類として、認可外保育施設指導監督基準自己点検票を提出すること。
2 保護者への負担
補助事業者は、補助対象期間内に光熱水費の値上げ等、原油価格及び物価高騰に係る経費として、保護者の負担を増やさないよう努めるものとする。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第10条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第16条関係)
略
別記第8号様式(第19条関係)
略
別記第9号様式(第20条関係)
略