○江東区地下高速鉄道整備事業費補助金交付要綱
令和5年1月23日
4江都8第525号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区が東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という。)に交付する地下高速鉄道整備事業費補助金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、東京メトロが行う東京メトロ有楽町線(豊洲~住吉)(以下「補助対象路線」という。)の建設を目的とした地下高速鉄道整備事業とする。
(補助対象事業費)
第3条 補助対象事業費は、東京メトロが鉄道事業許可(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定による国土交通大臣の許可をいう。)を取得後に、各事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下「事業年度」という。)において支出した費用の合計額から、総係費、車両費及び建設仮勘定利子に相当する額を控除した額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業費に4.02%を乗じて得た額以内の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の条件)
第7条 区長は、前条の規定による交付決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) この補助金に関し、区長が必要があると認めるときは、補助対象事業に関し報告を求め、関係職員をして調査を行わせ、又は指示を行うことができる。
(2) 東京メトロは、補助対象路線が営業を開始した日の属する事業年度の初日から起算して10年以内の事業年度につき、補助対象路線において利益を生じた場合は、その翌事業年度においてその利益の額の2分の1に相当する金額(この補助金の交付前に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)又は他の地方公共団体から交付を受けた補助金について、鉄道・運輸機構又は他の地方公共団体に納付すべきときは、その納付すべき額を控除した残額)に、交付を受けた補助金の額を当該補助金の額と当該補助金の交付を受けた日の属する事業年度に鉄道・運輸機構又は他の地方公共団体から交付を受けた補助金の額との合計額で除して得た率を乗じて得た金額を、交付を受けた補助金の総額に達するまで区に納付しなければならない。
(3) 東京メトロは、補助対象路線が営業を開始した年の翌年から10年間は、毎年6月10日(当該日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日以前の直近の開庁日)までに前事業年度の江東区地下高速鉄道整備事業費補助金地下高速鉄道事業利益額計算書(別記第4号様式)を区長及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長(以下単に「理事長」という。)に提出しなければならない。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を区に納付したときは、この限りでない。
(利益の額の計算)
第8条 前条第2号に規定する利益の額は、収益から費用を控除した残額とする。
2 前項に規定する収益は、営業収益及び営業外収益(特別利益又は繰越利益剰余金増加高若しくは繰越欠損金減少高を含み、補助金及びこれに準ずる国又は他の地方公共団体からの給付金を除く。)について、理事長と協議の上、区長が査定した額の合計額とする。
3 第1項に規定する費用は、営業費(法人税、都民税その他の諸税を含む。)及び営業外費用(特別損失又は繰越利益剰余金減少高若しくは繰越欠損金増加高を含む。)について、理事長と協議の上、区長が査定した額の合計額とする。
4 補助対象事業と兼業する他の事業とに関連する収益及び費用の補助対象事業への配賦は、理事長と協議の上、区長が査定したところによる。
(取下げ)
第9条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた東京メトロは、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(変更等の承認)
第11条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区地下高速鉄道整備事業費補助金交付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、速やかに東京メトロに対し通知するものとする。
(状況報告)
第12条 東京メトロは、補助対象事業の適正な遂行を期するため、各四半期の補助対象事業の執行状況について、各四半期の終了後10日を経過した日又は事業年度の末日のうちいずれか早い日までに、江東区地下高速鉄道整備事業費補助金状況報告書(別記第7号様式。以下「状況報告書」という。)により区長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、東京メトロは、区長からの要求があった場合は、速やかに状況報告書により区長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 東京メトロは、事業年度の末日までに江東区地下高速鉄道整備事業費補助金実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)により区長に報告しなければならない。ただし、補助対象事業が完了した場合は、当該事業が完了した日から1月を経過した日までに、実績報告書により区長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、東京メトロに対し、速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項に規定する補助金は、建設した事業年度(出納整理期間を含む。)に交付するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、東京メトロに対し、速やかに補助金の全部又は一部の概算払をするものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助金の交付決定を受けた東京メトロが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は区長の指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に東京メトロに補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(財産処分の制限等)
第20条 東京メトロは、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領(平成15年10月1日機構規程第122号)に規定する期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで当該補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付を受けた補助金の総額に相当する金額を区に納付したときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第14条関係)
略
別記第10号様式(第15条関係)
略
別記第11号様式(第17条関係)
略
別記第12号様式(第17条関係)
略
別記第13号様式(第18条関係)
略