○江東区緑化指導のあり方検討委員会設置要綱
令和4年8月31日
4江土管第1631号
(設置)
第1条 江東区みどりの条例(平成11年12月江東区条例第36号)第8条に規定する建築行為等を行う際の緑化指導について、江東区みどりの基本計画の趣旨に沿った効果的な緑化指導を行うために必要な事項を調査及び検討するため、江東区緑化指導のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 緑化指導の基準及び方針に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、緑化指導に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、土木部長をもって充てる。
3 副委員長は、土木部管理課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、土木部管理課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
企画課長、営繕課長、環境保全課長、都市計画課長、まちづくり推進課長、住宅課長、建築課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長、学校施設課長