○江東区老朽空家等対策審議会条例施行規則

令和5年3月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区老朽空家等対策審議会条例(令和5年3月江東区条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、江東区老朽空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 条例第9条に規定する専門部会の部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。

2 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(審議会の招集の特例)

第3条 会長は、災害その他の理由により審議会を招集することができない場合においては、審議会を書面その他の方法により開催することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

江東区老朽空家等対策審議会条例施行規則

令和5年3月15日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
令和5年3月15日 規則第16号