○江東区避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則

令和5年3月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(令和5年3月江東区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上の一人暮らしの者又は75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5であるもの。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している者を除く。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「等級表」という。)に規定する肢体不自由、視覚障害又は聴覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの

(4) 東京都が知的障害者に発行する手帳(東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)の交付を受けている者のうち、その障害の程度が1度又は2度のもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、高齢者、障害者、乳幼児その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると届け出たもの

(避難行動要支援者名簿の記載事項)

第4条 条例第2条第3号の避難行動要支援者名簿には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第2項各号に掲げる事項のほか、条例第3条第1項ただし書に規定する本人の同意の有無を記載するものとする。

2 区長は、前項に規定する記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。

(避難支援等関係者の範囲)

第5条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区の区域を管轄する警察署

(2) 区の区域を管轄する消防署

(3) 社会福祉法人江東区社会福祉協議会

(4) 拠点避難所

(5) 災害協力隊等(地域住民の隣保互助の精神に基づき、区内の町会、自治会等を母体として自発的に結成された法第5条第2項に規定する自主防災組織又は自主防災組織としての活動が困難な場合におけるマンション管理組合、自治組織等をいう。)

(6) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員

(7) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(名簿情報の提供の同意等)

第6条 避難行動要支援者は、条例第3条第1項の規定による名簿情報の提供(以下「名簿情報の提供」という。)に同意する場合は、書面によりその旨を区長に届け出なければならない。

2 前項の規定により名簿情報の提供に同意した者が、同意を取り下げようとする場合は、書面によりその旨を区長に届け出なければならない。

3 条例第3条第2項の規定により、本人の同意を得ることなく名簿情報の提供をされた者が、当該名簿情報から自己の情報を削除することを希望する場合は、書面によりその旨を区長に届け出なければならない。

(名簿情報の管理)

第7条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等は、条例第5条に規定する措置を講ずるため、名簿情報の管理を行う者(以下「管理者」という。)及び名簿情報を使用できる者を定め、書面により区長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者等のうち、拠点避難所については、名簿情報を使用できる者を定めることを要しない。

3 管理者は、名簿情報を適切に管理することを誓約した書面を区長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

江東区避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則

令和5年3月15日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)