○江東区老朽空家等対策審議会条例

令和5年3月8日

条例第19号

(設置)

第1条 老朽建築物及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等(以下「老朽空家等」という。)に関する施策について必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、江東区老朽空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 老朽空家等の対策に関する計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、老朽空家等に関する施策の実施に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(専門部会)

第9条 審議会は、効率的な調査審議を図るため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会長及び委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第10条 審議会及び専門部会の庶務は、都市整備部建築調整課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

江東区老朽空家等対策審議会条例

令和5年3月8日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
令和5年3月8日 条例第19号