○江東区私立認定こども園給食費緊急支援事業補助金交付要綱
令和4年12月23日
4江教学第2745号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による給食実施への影響を考慮し、私立認定こども園を運営する事業者に対し、給食実施に要する経費の一部を補助することにより、保護者への負担を増やすことなく、栄養バランス、量等の給食の質の確保を図り、もって子育て世帯への支援に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した、区内の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「私立認定こども園」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、令和5年4月から令和6年3月までとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、私立認定こども園における給食実施に関する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、原油価格及び物価高騰による食材料費の値上げへの対応等、給食実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、令和5年4月1日現在の私立認定こども園の在籍児童数(子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに限る。以下同じ。)に令和5年4月から令和6年3月までの給食実施予定日数及び20円を乗じて得た額とする。ただし、令和5年4月1日現在の私立認定こども園の在籍児童が0人である場合は、当該私立認定こども園に児童が入所した月の1日現在の在籍児童数に、当該私立認定こども園に児童が入所した月から令和6年3月までの給食実施予定日数及び20円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立認定こども園給食費緊急支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、江東区私立認定こども園給食費緊急支援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助事業の完了時期)
第14条 補助事業は、令和6年3月31日までに完了しなければならない。
(事故報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区私立認定こども園給食費緊急支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に、必要な書類を添えて区長に報告しなければならない。
(余剰金)
第17条 補助事業者は、前条の規定による実績報告の結果、補助金に余剰が生じたときは、その全部を区長に返納しなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第19条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第9号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区私立認定こども園給食費緊急支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記(第8条関係)
1 給食の質及び量の確保
補助事業者は、原油価格及び物価高騰に伴う食材料費の値上げに対し、本補助金を活用して引き続き栄養バランス、量等の給食の質を確保しなければならない。
なお、実績報告の必要書類として、栄養バランス、量等の給食の質を確保したことを証する資料を添付すること。
2 保護者への負担
補助事業者は、令和5年4月から令和6年3月までの間に給食に係る保護者の負担を増やしてはならない。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第10条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第16条関係)
略
別記第8号様式(第19条関係)
略
別記第9号様式(第20条関係)
略