○江東区家庭用電動式生ごみ処理機購入費助成金交付要綱
令和4年10月1日
4江環清第375号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭用電動式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、生ごみ処理機の使用を促進し、リサイクルの促進及びごみの減量を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理機」とは、生ごみを電動によりかくはんし、加温、送風等により減量し、又は微生物により分解及び堆肥化する機械をいう(ただし、ディスポーザー式等の住宅に付帯するものを除く。)。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 区内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 生ごみ処理機を区内の住居において継続して使用し、適切に維持管理できること。
(3) 生ごみ処理機の使用目的が、家庭から出る生ごみの処理であること。
(4) 同一世帯に、過去3年以内にこの要綱に定める助成金又は国若しくは他の公共団体等から同種の補助金の交付を受けた者がいないこと。
(5) 生ごみ処理機の使用状況等について、区が実施する利用状況の調査に協力できること。
(助成対象経費等)
第4条 助成対象経費は、生ごみ処理機本体の購入に要した費用(送料及び付属品の購入に要した費用を除く。)とする。
2 助成対象経費は、販売店のポイント、クーポン等による割引金額を除いた実支払金額により算出するものとする。
3 1回の申請において助成の対象となる生ごみ処理機は、1世帯につき1基のみとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1の額又は20,000円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は、100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機を購入した日の翌日から起算して6か月以内に、江東区家庭用電動式生ごみ処理機購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 生ごみ処理機を購入した店舗が発行した領収書等の写し(購入年月日、購入した店舗の名称及び住所、購入者氏名、生ごみ処理機の品名並びに生ごみ処理機の購入に係る実支払金額が確認できるものとし、必要に応じて複数の書類を添付するものとする。)
(2) 区内に居住していることを確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(状況調査)
第11条 区長は、必要に応じて生ごみ処理機本体を設置した後の利用状況を調査することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年9月30日までの期間に購入した生ごみ処理機に係る助成金の交付申請については、令和5年3月31日まで行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年度における特例措置)
2 第6条の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に購入した生ごみ処理機に係る助成金の交付申請については、令和6年9月30日まで行うことができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略