○江東区休日保育事業実施要綱
令和4年4月1日
4江こ保第1057号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就労により休日に児童を保育することができない場合に、当該児童の保育を実施すること(以下「休日保育」という。)により、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 認可保育所等 次に掲げる施設又は事業をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(保育園機能部分に限る。)
ウ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
オ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)の規定により東京都知事の認証を受けた保育所
カ 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員
キ 江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号)に基づく定期利用保育事業
(実施日)
第3条 休日保育の実施日は、休日の日とする。ただし、その日が1月1日から同月3日まで又は12月29日から同月31日までの日に当たるときは、休日保育を実施しない。
(対象児童)
第4条 休日保育の対象児童は、健康で集団保育が可能な児童であって、次に掲げる要件を全て満たす認可保育所等の利用者とする。
(1) 満1歳以上であること。
(2) 区内に住所を有していること。
(3) 休日に保育を必要としていること。
(4) 保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号若しくは第3号又は第30条の4第2号若しくは第3号に規定する小学校就学前子どもに係る認定をいう。)を受けていること。
(5) 休日に就労により保護者が家庭で保育することが困難であること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者については、対象児童とすることができる。
(実施施設)
第5条 休日保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、区内の認可保育所等のうち、区長が別に定める保育所とする。
(実施時間)
第6条 休日保育の実施時間は、各実施施設において定める開所時間の範囲内で、施設長と保護者が協議の上、決定する。
(利用定員)
第7条 休日保育の利用定員は、実施施設ごとに1日当たり10人とする。
(保育内容)
第8条 休日保育の内容は、法第24条の規定により入所した児童と同様のものとする。
(登録)
第9条 休日保育を利用しようとする保護者は、あらかじめ実施施設による登録を受けなければならない。
2 前項の登録に当たっては、別に定める必要書類により実施施設に申請しなければならない。
3 実施施設は、前項の申請があった場合は、速やかに申請内容を確認の上、登録の可否を申請した保護者に通知する。
4 前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を実施施設に届け出なければならない。
5 登録の有効期間は、登録日から当該年度の3月31日までの間とする。
(面接)
第10条 実施施設は、当該休日保育を受ける児童(以下「利用児童」という。)及び登録者に対して、初回利用日までに面接を実施しなければならない。
(予約)
第11条 登録者のうち休日保育を利用しようとする保護者は、利用希望日の属する月の2月前の初日(その日が休日又は土曜日に当たるときは、その日以後のその日に最も近い休日、1月2日、1月3日又は土曜日でない日)から実施施設が指定する期日までの間に、利用を希望する実施施設に予約しなければならない。
2 前項の規定による予約は先着順とし、定員を上限として受け付ける。
(申込み)
第12条 前条の規定により予約をした者は、別に定める利用申込書を実施施設が指定する期日までに実施施設に提出しなければならない。
(利用の制限)
第13条 実施施設は、登録者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育を利用させないことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けたと認められるとき。
(2) 休日保育を利用する日において、利用児童に発熱等があり、体調不良であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施施設が休日保育の利用を不適当と認めるとき。
(費用負担)
第14条 休日保育の利用料は、無料とする。
(情報共有)
第15条 利用児童に関する情報は、保護者の同意が確認できた場合は、当該利用児童が利用している認可保育所等と実施施設との間で共有することができる。
(報告)
第16条 区長は、必要に応じ、実施施設に対し、事業の実施状況、施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、休日保育の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。