○江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成金交付要綱

令和4年4月1日

4江健健第628号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化をカバーするための補整具の購入又はレンタルに要する経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって就労、社会参加等を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、第5条の規定による申請の日時点で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、現にその治療を行っていること。

(3) がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、就労、社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあり、補整具が必要となっていること。

(4) 他の法令等に基づく同種の助成等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、次に掲げる補整具の購入又はレンタルに係る経費とする。

(1) ウィッグ(ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネット及び医療用の帽子付ウィッグを含み、ウィッグの保管、手入れ等に使用する用品を除く。)

(2) 胸部補整具(補整下着、補整用シリコンパッド等)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額又は30,000円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入し、又はレンタルした日の翌日から起算して1年以内に、江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) がんの治療を受けていることを証する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等の写し)

(2) 補整具を購入し、又はレンタルした日付及び金額の明細が分かる書類(領収書等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を通知した申請者(以下「助成決定者」という。)に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成金交付要綱

令和4年4月1日 江健健第628号

(令和4年4月1日施行)