○江東区医療的ケア児支援庁内検討会議設置要綱

令和4年4月1日

4江障障第736号

(設置)

第1条 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)に対する支援について検討するため、江東区医療的ケア児支援庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 庁内関係部署の情報共有及び相互連携に関すること。

(2) 施策立案における総合的な整理及び検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、医療的ケア児の支援に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、障害福祉部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて検討会議を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員は、所掌事項について検討する必要が生じた場合は、委員長に検討会議の招集を求めることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、障害福祉部障害者支援課において処理する。

(報告)

第6条 検討会議の議事内容は、庁内関係部署の部長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

企画課長、財政課長、障害者施策課長、障害者支援課長、歯科保健・医療連携担当課長、城東保健相談所長、保育計画課長、保育課長、学務課長、教育支援課長、地域教育課長

江東区医療的ケア児支援庁内検討会議設置要綱

令和4年4月1日 江障障第736号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
令和4年4月1日 江障障第736号