○令和4年度における江東区職員及び江東区会計年度任用職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和4年9月1日

規則第68号

令和4年度における江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年3月江東区規則第32号)第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは「11月30日」とし、江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年3月江東区規則第3号)第22条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは「11月30日」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年度における江東区職員及び江東区会計年度任用職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和4年9月1日 規則第68号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
令和4年9月1日 規則第68号