○江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付要綱

令和4年7月1日

4江健健第611号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、子宮頸がんの予防のため、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意の予防接種(以下「任意接種」という。)を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「費用助成」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者又はその保護者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で江東区内に住所を有する者であること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において、3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費(任意接種を行った医療機関に対し支払った接種費用をいい、任意接種に要した交通費、宿泊費、第4条各号に掲げる書類の発行に要した費用等を除く。以下同じ。)を負担したこと。

(4) 費用助成を受けようとする任意接種の回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(5) 費用助成と同種のものであると区長が認める措置による費用の助成を他の地方公共団体から受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者は、助成対象者とすることができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 負担した実費に相当する額

(2) 申請日の属する年度におけるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の委託契約単価から事務費等を除いた額

2 助成金の額は任意接種1回ごとに算出するものとし、助成金の交付対象となる任意接種の回数は3回を上限とする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第3号に掲げる書類を提出しない場合は、第1項第2号に規定する額とする。

(交付申請及び請求)

第4条 申請者は、江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。

(1) 江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金口座振替依頼書兼同意書(別記第2号様式。以下「口座振替依頼書兼同意書」という。)

(2) 被接種者の申請時における住所が記載された住民票、運転免許証、健康保険証その他区長が適当と認める本人確認書類のいずれかの写し。ただし、申請者と被接種者が異なる場合は、双方の当該書類の写しとする。

(3) 実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(4) 被接種者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票等の写し又は江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付申請用証明書(別記第3号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(申請期限)

第5条 助成金の交付申請期限は、令和7年3月31日までとする。

(交付決定)

第6条 区長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるもののついては江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付決定取消通知書(別記第6号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金返還命令書(別記第7号様式)により、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係機関との連携等)

第10条 区長は、助成金の交付決定のための調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、口座振替依頼書兼同意書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

江東区子宮頸がん予防ワクチンに係る任意接種費用助成金交付要綱

令和4年7月1日 江健健第611号

(令和4年7月1日施行)