○江東区立若洲公園整備あり方等検討委員会設置要綱

令和4年6月15日

4江土河第322号

(設置)

第1条 江東区立若洲公園(以下「若洲公園」という。)の整備のあり方等について検討するため、江東区立若洲公園整備あり方等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 若洲公園における整備のあり方の検討に関すること。

(2) 若洲公園における環境施策の検討に関すること。

(3) 若洲公園における官民連携事業の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、土木部長をもって充てる。

3 副委員長は、河川公園課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第6条 委員会及び部会の庶務は、土木部河川公園課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

企画課長、計画推進担当課長、港湾臨海部対策担当課長、温暖化対策課長、管理課長、道路課長、施設保全課長

江東区立若洲公園整備あり方等検討委員会設置要綱

令和4年6月15日 江土河第322号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
令和4年6月15日 江土河第322号