○江東区立若洲公園整備あり方等検討委員会設置要綱
令和4年6月15日
4江土河第322号
(設置)
第1条 江東区立若洲公園(以下「若洲公園」という。)の整備のあり方等について検討するため、江東区立若洲公園整備あり方等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 若洲公園における整備のあり方の検討に関すること。
(2) 若洲公園における環境施策の検討に関すること。
(3) 若洲公園における官民連携事業の検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、土木部長をもって充てる。
3 副委員長は、河川公園課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。
(庶務)
第6条 委員会及び部会の庶務は、土木部河川公園課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
企画課長、計画推進担当課長、港湾臨海部対策担当課長、温暖化対策課長、管理課長、道路課長、施設保全課長