○江東区マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成金交付要綱
令和4年5月31日
4江都住第382号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に所在する分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」という。)が、マンション共用部分のリフォーム等を行うための資金について独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)の融資を受けるに当たって、公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)に債務保証を委託した場合において、当該委託に要した保証料の助成(以下「保証料助成」という。)をすることにより、共用部分の適切な維持管理の推進並びに居住性能、安全性及び防災性の向上を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。
(2) 管理組合 法第2条第3号に規定する団体をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) マンション共用部分のリフォーム等を行う区内に所在する分譲マンションの管理組合であること。
(2) 住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること。
(3) 令和4年度以降に東京都マンション改良工事助成制度要綱(平成14年4月26日13住開民第524号)による交付決定を受けていること。
(4) マンション管理センターに債務保証を委託していること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、保証料に2分の1を乗じて得た額又は50万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内に、江東区マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 当該分譲マンションの管理規約の写し
(2) 東京都マンション改良工事助成制度要綱のマンション改良利子補給資格及び利子補給交付決定通知書の写し
(3) マンション管理センターと締結した保証料領収書兼保証委託契約証書の写し
(4) 住宅金融支援機構と締結した金銭消費貸借契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 助成決定者は、助成金の交付決定の内容に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第8条 助成決定者は、江東区マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第5号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成決定者に対し速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(4) 住宅金融支援機構からマンション共用部分リフォーム融資の契約を解除されたとき。
(5) マンション管理センターから債務保証委託契約を解除されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(報告及び調査)
第11条 区長は、江東区マンション共用部分リフォーム融資債務保証料の助成に関し必要があると認めるときは、助成決定者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。この場合において、助成決定者はこれに協力しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略