○江東区都市計画マスタープラン2022推進会議設置要綱

令和4年5月26日

4江都都第298号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく江東区都市計画マスタープラン2022(以下「マスタープラン」という。)を推進するに当たり、マスタープランの成果管理及びまちづくり方針等の策定について、学識経験者の専門的知見及び公平な見地により意見を聴取するため、江東区都市計画マスタープラン2022推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) マスタープランの成果管理に関すること。

(2) まちづくり方針等の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、マスタープランの推進に関し、推進会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、区長が委嘱する学識経験者6名以内をもって組織する。

3 委員長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて推進会議を招集し、会務を総理する。ただし、初回の推進会議については、区長が招集するものとする。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

江東区都市計画マスタープラン2022推進会議設置要綱

令和4年5月26日 江都都第298号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
令和4年5月26日 江都都第298号