○江東区もの忘れ予防健診事業実施要綱

令和4年4月1日

4江福地第241号

(目的)

第1条 この要綱は、もの忘れ予防健診(以下「健診」という。)を実施することについて必要な事項を定め、認知症に関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、認知症の早期診断及び早期対応を促進することを目的とする。

(実施事業)

第2条 江東区(以下「区」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健診の実施及び健診後の支援に関すること。

(2) 認知症に関する正しい知識の普及啓発に関すること。

(事業の委託)

第3条 区は、事業の実施に必要な業務を公益社団法人江東区医師会(以下「江東区医師会」という。)に委託する。

(対象者)

第4条 対象者は、区内に住所を有する者のうち、事業実施年度の4月1日時点で70歳のものとする。

(実施方法)

第5条 区は、対象者に対し、受診票、チェックリスト及び普及啓発リーフレットを送付する。

2 区は、前条の対象者のうち、次に掲げる要件を全て満たし、かつ、健診の受診を希望する者(以下「健診希望者」という。)に対し、健診を実施する。

(1) 認知症の診断を受けていない者

(2) 区が送付する「自分でできるもの忘れチェックリスト」(東京都が作成する「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」に準じて区が作成したものをいう。以下「チェックリスト」という。)の結果が20点以上の者。ただし、チェックリストの結果が20点未満の者又はチェックリスト未実施の者であっても認知症に関する心配がある場合は、この限りでない。

3 第7条に規定する実施医療機関は、健診希望者に対し、問診を行い、第8条の認知機能検査を実施する。

(受診回数)

第6条 健診希望者は、事業実施年度の区長が指定する期間内に1回のみ健診を受診できるものとする。

(実施医療機関)

第7条 健診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの条件を満たす医師が在籍する医療機関とし、区と江東区医師会との協議により決定するものとする。

(1) 認知症サポート医(認知症の対応に習熟した医師であって、認知症サポート医養成研修を修了し、かかりつけ医への助言等の支援を行うものをいう。)

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

(3) 東京都かかりつけ医認知症研修受講者

(4) 江東区医師会と協議の上で行う区の研修の受講者その他区長が健診の実施に必要な知識及び技術を習得していると認めた医師

(認知機能検査)

第8条 健診における認知機能検査の方法は、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)又はMini―Mental State Examination(MMSE)とする。

(情報提供)

第9条 実施医療機関は、健診を実施したときは、区が別に定める項目について江東区医師会を通じて区に報告する。

2 区は、前項の規定により報告された内容について、長寿サポートセンター(地域包括支援センター)に提供できるものとする。

3 区及び実施医療機関は、第1項の規定による報告及び前項の規定による情報提供に当たっては、受診票又はチェックリストに記載する書面により対象者から同意を得るものとする。

(健診後の支援)

第10条 実施医療機関は、検査の結果、健診を受診した者(以下「受診者」という。)に認知症の疑いがあり、対応が必要と判断した場合は、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症の鑑別診断を行える医療機関、長寿サポートセンター(地域包括支援センター)等の関係機関への連絡、受診者に対して関係機関の案内等を行うものとする。ただし、実施医療機関が必要と認める場合は、当該実施医療機関が引き続き受診者の対応を行うものとする。

2 実施医療機関は、受診者に認知症の疑いがない場合は、関係機関及び介護予防事業等の区が実施する施策の情報提供を行うものとする。

3 区は、検査結果を長寿サポート高齢者情報システム(区と長寿サポートセンター(地域包括支援センター)を結ぶ情報共有ネットワークをいう。)に入力し、長寿サポートセンター(地域包括支援センター)と情報を共有するものとする。

4 長寿サポートセンターは、前項に規定する情報をもとに、相談支援を行うものとする。

(関係帳票の保存)

第11条 実施医療機関は、受診票の原本等、受診者の検査結果に係る書類を事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存する。

(費用負担)

第12条 本事業で実施する認知機能検査に係る費用は、区が負担する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

江東区もの忘れ予防健診事業実施要綱

令和4年4月1日 江福地第241号

(令和4年4月1日施行)