○江東区地域福祉計画庁内推進委員会設置要綱

令和4年4月15日

4江福福第138号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく江東区地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進を図るため、江東区地域福祉計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関し必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の推進に関し区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、福祉部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、福祉部長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会から付託された事項について調査及び検討するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、福祉部地域福祉推進担当課長をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。

6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会及び幹事会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、こども未来部長、都市整備部長、教育委員会事務局次長、江東区社会福祉協議会事務局長

別表第2(第5条関係)

総務部人権推進課長、総務部男女共同参画推進センター所長、地域振興部地域振興課長、地域振興部青少年課長、福祉部福祉課長、福祉部長寿応援課長、福祉部地域ケア推進課長、障害福祉部障害者施策課長、障害福祉部障害者支援課長、生活支援部保護第一課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部養育支援課長、こども未来部児童相談所開設準備担当課長、都市整備部都市計画課長、教育委員会事務局教育支援課長、江東区社会福祉協議会総務課長

江東区地域福祉計画庁内推進委員会設置要綱

令和4年4月15日 江福福第138号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第3章 計画等
沿革情報
令和4年4月15日 江福福第138号
令和5年4月14日 江福福第140号