○江東区地域福祉計画庁内推進委員会設置要綱
令和4年4月15日
4江福福第138号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく江東区地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進並びに見直し及び改定を図るため、江東区地域福祉計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 計画の推進に関し必要な事項
(2) 計画の見直し及び改定に関し必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進並びに見直し及び改定に関し区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、福祉部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、福祉部長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会から付託された事項について調査及び検討するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、福祉部地域福祉推進担当課長をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び幹事会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、こども未来部長、都市整備部長、教育委員会事務局次長、江東区社会福祉協議会事務局長
別表第2(第5条関係)
総務部人権推進課長、地域振興部地域振興課長、地域振興部青少年課長、福祉部福祉課長、福祉部長寿応援課長、福祉部地域ケア推進課長、障害福祉部障害者施策課長、障害福祉部障害者支援課長、生活支援部保護第一課長、生活支援部生活応援課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、こども未来部こども政策推進担当課長、こども未来部養育支援課長、都市整備部都市計画課長、教育委員会事務局教育支援課長、江東区社会福祉協議会総務課長