○江東区地域福祉計画推進会議設置要綱

令和4年4月15日

4江福福第137号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく江東区地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進を図るに当たり、専門的見地及び区民の視点から計画について自由に意見を表明する会議として、江東区地域福祉計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関し必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の推進に関し区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する20人以内の者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 地域活動関係者

(5) 公募委員

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故のあるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

江東区地域福祉計画推進会議設置要綱

令和4年4月15日 江福福第137号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第3章 計画等
沿革情報
令和4年4月15日 江福福第137号