○江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付要綱

令和4年4月1日

4江ここ第26号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親に対し、養育費に関する公正証書等の作成その他養育費の確保に要する経費を補助することにより、養育費の取決めの促進及び継続した養育費の確保を図り、もってひとり親家庭のこども及びその家庭の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者又はこれに準ずる者であって、こどもを扶養しているものをいう。

(2) 養育費 経済的又は社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。

(3) こども 養育費の取決めの対象となる者をいう。

(4) 公正証書等 強制執行によって実現されることが予定される養育費の請求権の存在、範囲、債権者及び債務者を表示した公の文書(強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書、審判書、合意書等)をいう。

(5) ADR 弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会(以下「弁護士会」という。)及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた者(以下「認証ADR事業者」という。)が実施する裁判外での紛争解決に係る手続をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、区内に住所を有し、次に掲げる要件を全て満たすひとり親とする。ただし、次条第1項第4号に係る補助金のみを申請する場合は、第2号の規定は適用しない。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等により、養育費を受け取る権利を有していること。

(3) こどもを現に扶養していること。

(4) 同一の事案について、過去に本事業による補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得経費及び連絡用の郵便切手代

(3) 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得経費及び連絡用の郵便切手代

(4) 補助金の交付を受けようとするADRの申立者(以下この条において「申立者」という。)及びその相手方が負担する申込料、依頼料、調停成立手数料に相当する費用及び1回目の調停に係る費用(書類等の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)ただし、相手方が負担する費用については、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限る。

(5) ADRの2回目以後の調停に係る費用(ADRにより調停が成立し、養育費の取決めに係る公正証書等を作成した場合に限る。)ただし、公正証書等に定めた債権者が負担する費用に限る(債務者が負担する費用、書類等の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会又は認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 前項第1号に定める経費 43,000円又は実支出額のうちいずれか少ない額

(2) 前項第2号に定める経費 実支出額

(3) 前項第3号に定める経費 実支出額

(4) 前項第4号に定める経費のうち、前号に規定する経費以外の経費 20,000円又は実支出額のうち、いずれか少ない額(調停が成立した場合は30,000円又は実支出額のうち、いずれか少ない額)

(5) 前項第5号に定める経費 30,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(前条第1項第4号に係る補助金を申請する場合は、1回目の調停期日)から1年以内に、江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、区長は、区が保有する公簿等により証明すべき事実を確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養しているこどもの戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 補助対象経費の領収書等の写し(申請者が負担した経費に限る。)

(4) 養育費の取決めを交わした公正証書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付請求書(別記第4号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付要綱

令和4年4月1日 江ここ第26号

(令和6年11月15日施行)