○江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付要綱
令和4年4月1日
4江ここ第26号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親に対し、養育費に関する公正証書等の作成に要する経費を補助することにより、養育費の取決めの促進及び継続した養育費の確保を図り、もってひとり親家庭のこども及びその家庭の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) ひとり親 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者又はこれに準ずる者であって、こどもを扶養しているものをいう。
(2) 養育費 経済的又は社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。
(3) こども 養育費の取決めの対象となる者をいう。
(4) 公正証書等 強制執行によって実現されることが予定される養育費の請求権の存在、範囲、債権者及び債務者を表示した公の文書(強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書、審判書等)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、区内に住所を有し、次に掲げる要件を全て満たすひとり親とする。
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2) 養育費の取決めに係る公正証書等により、養育費を受け取る権利を有していること。
(3) こどもを現に扶養していること。
(4) 同一の事案について、過去に本事業による補助金(他自治体による同趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
(2) 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得経費及び連絡用の郵便切手代
(3) 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得経費及び連絡用の郵便切手代
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日から1年以内に、江東区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、公簿等で確認ができる場合は、当該書類の添付を省略できるものとする。
(1) 申請者及びその扶養しているこどもの戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 補助対象経費の領収書等の写し(申請者が負担した経費に限る。)
(4) 養育費の取決めを交わした公正証書等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略