○江東区ウミネコ防除対策実施要綱

令和4年3月31日

3江環環第1750号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に生息するウミネコの防除等の対策(以下「防除対策」という。)について必要な事項を定め、区民生活の環境被害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者等 区内に存する建築物を管理する個人(分譲共同住宅の場合にあっては、管理組合)又はその代理人をいう。

(2) 生活環境被害 次のからまでに掲げるウミネコによる被害をいう。

 鳴き声による騒音

 ふんによる建築物の汚損

 及びに掲げるもののほか、ウミネコが建築物の屋上において営巣したことにより生じた被害

(実施主体)

第3条 防除対策の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とし、次に掲げる要件を全て満たす者に委託して実施する。

(1) 防除対策を的確に実施できると区長が認める者であること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第7項の規定による許可証の交付を受けていること。

2 区長は、前項の規定により防除対策を受託した者(以下「受託者」という。)が適正に防除対策を実施するよう管理監督する。

(対象者)

第4条 防除対策の対象者は、生活環境被害を受けている建築物の管理者等とする。

(防除対策の内容)

第5条 防除対策における受託者の実施事項は、次条から第8条までに定めるとおりとする。

(現地調査及び助言)

第6条 受託者は、区長が管理者等に第9条第1項の規定に基づく利用承認の通知をした後、速やかに当該管理者等が管理する建築物の現地調査を行い、当該管理者等に対し生活環境被害を防ぐための対策を助言する。

(巣の撤去等)

第7条 受託者は、前条の現地調査においてウミネコの巣を発見した場合は、速やかに巣を撤去し、法令に従い適正に処分する。

2 受託者は、前条の現地調査においてウミネコの卵又はひなを発見した場合は、速やかに採取又は捕獲し、法令に従い適正に処分する。

(申請)

第8条 防除対策の実施を希望する管理者等(以下「申請者」という。)は、江東区ウミネコ防除対策利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(利用承認通知)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内で防除対策の実施の可否を決定し、江東区ウミネコ防除対策利用承認通知書(別記第2号様式。以下「利用承認通知」という。)又は江東区ウミネコ防除対策利用申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による防除対策の実施の決定に際し、利用承認通知を受けた者(以下「利用者」という。)次条に定める事項を行うことを条件とする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、防除対策を実施する際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受託者が行う現地調査に立ち会うこと。ただし、当該現地調査が危険を伴う場合は、この限りでない。

(2) 防除対策後は、ウミネコの営巣等を防ぐ対策を講ずること。

(費用負担)

第11条 第6条及び第7条に規定する防除対策の実施に際し、利用者の費用負担は無料とする。

(免責事項)

第12条 防除対策において、利用者が自己の責めに帰する事由により損害を被った場合は、区はその補償を行わない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

江東区ウミネコ防除対策実施要綱

令和4年3月31日 江環環第1750号

(令和4年4月1日施行)