○江東区ウミネコ防除対策実施要綱
令和4年3月31日
3江環環第1750号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に生息するウミネコの防除等の対策(以下「防除対策」という。)について必要な事項を定め、区民生活の環境被害を防止することを目的とする。
(1) 管理者等 区内に存する建築物を管理する個人(分譲共同住宅の場合にあっては、管理組合)又はその代理人をいう。
ア 鳴き声による騒音
イ ふんによる建築物の汚損
(実施主体)
第3条 防除対策の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とし、次に掲げる要件を全て満たす者に委託して実施する。
(1) 防除対策を的確に実施できると区長が認める者であること。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第7項の規定による許可証の交付を受けていること。
2 区長は、前項の規定により防除対策を受託した者(以下「受託者」という。)が適正に防除対策を実施するよう管理監督する。
(対象者)
第4条 防除対策の対象者は、生活環境被害を受けている建築物の管理者等とする。
(現地調査及び助言)
第6条 受託者は、区長が管理者等に第9条第1項の規定に基づく利用承認の通知をした後、速やかに当該管理者等が管理する建築物の現地調査を行い、当該管理者等に対し生活環境被害を防ぐための対策を助言する。
(巣の撤去等)
第7条 受託者は、前条の現地調査においてウミネコの巣を発見した場合は、速やかに巣を撤去し、法令に従い適正に処分する。
2 受託者は、前条の現地調査においてウミネコの卵又はひなを発見した場合は、速やかに採取又は捕獲し、法令に従い適正に処分する。
(申請)
第8条 防除対策の実施を希望する管理者等(以下「申請者」という。)は、江東区ウミネコ防除対策利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(利用者の責務)
第10条 利用者は、防除対策を実施する際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者が行う現地調査に立ち会うこと。ただし、当該現地調査が危険を伴う場合は、この限りでない。
(2) 防除対策後は、ウミネコの営巣等を防ぐ対策を講ずること。
(免責事項)
第12条 防除対策において、利用者が自己の責めに帰する事由により損害を被った場合は、区はその補償を行わない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略