○江東区庁内福祉連絡会議設置要綱
令和4年3月31日
3江福福第3397号
(設置)
第1条 複合化かつ複雑化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者が属する世帯(以下「支援対象者」という。)が抱える課題を把握し、関係機関との連携等を行うことにより、課題の解決を図るため、江東区庁内福祉連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援を実施するための情報交換及び連携の推進に関すること。
(2) 支援対象者に対する具体的な対応方針の検討及び決定に関すること。
(3) 支援対象者又は支援に至らなかった者等に対する対応の終結の判断及び評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、包括的な支援体制を構築するために必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、座長及び委員をもって構成する。
2 座長は、福祉部地域福祉推進担当課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる関係機関が選出する者のうちから、座長が指名するものをもって組織する。
(運営)
第4条 座長は、支援対象者が抱える課題を把握した関係機関からの要請があったときは、連絡会議を招集し、会務を総理する。
2 座長は、支援対象者の状況に応じて、その都度連絡会議に出席する委員を指名する。
3 関係機関は、支援対象者から関係機関間において、当該支援対象者の情報を共有することの同意を得なければならない。
4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
5 座長は、会議における情報の交換及び検討のために必要があると認めるときは、委員に対し、支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部人権推進課、地域振興部青少年課、福祉部福祉課、福祉部長寿応援課、福祉部地域ケア推進課、障害福祉部障害者支援課、生活支援部保護第一課、生活支援部保護第二課、生活支援部生活応援課、健康部保健予防課、こども未来部こども家庭支援課、こども未来部養育支援課、こども未来部保育政策課、こども未来部保育支援課、区立児童館、区立保育所、教育委員会事務局学務課、教育委員会事務局指導室、教育委員会事務局教育支援課、教育委員会事務局地域教育課、教育委員会事務局教育センター、区立幼稚園、区立小学校、区立中学校