○江東区任意予防接種費用助成金交付要綱
令和4年3月29日
3江健保第1975号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により接種済みの定期予防接種の効果が低下又は消失し、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)が必要と医師に診断された者に対し、再接種費用を助成することにより、被接種者又はその保護者の経済的負担の軽減及び被接種者の接種の促進を図り、もって感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(接種対象者)
第2条 費用の助成の対象となる再接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、再接種を受ける日において江東区(以下「区」という。)に住民登録のある20歳未満の者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 骨髄移植等により、既に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する疾病(ロタウイルス感染症を除く。次条第1号において同じ。)に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失し、再接種が必要であると医師が認める者
(2) 国内の医療機関において再接種を受ける者
(助成の対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る再接種であること。
(2) 再接種に使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)で定めるものであること。
(3) 再接種に使用するワクチンが、薬事承認された期間内での接種であること。
(4) 医師が必要であると認めるものであること。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者本人又はその保護者とする。ただし、区長が特に必要と認めた者は、助成対象者とすることができる。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が再接種費用として医療機関に支払った金額又は区が公益社団法人江東区医師会との間で締結している契約に基づく予防接種費用のうち、いずれか少ない額を限度とする。
(1) 江東区任意予防接種費用助成認定に係る医師意見書(別記第2号様式)
(2) 骨髄移植等の実施以前の定期予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写しその他当該定期予防接種を接種したことを証する書類
(1) 再接種済み予診票の写し又は再接種の記録のある母子健康手帳の写し
(2) 再接種を受けた医療機関からの領収書及び診療明細書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第10条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 区長は第9条の規定により助成金の交付を決定したときは、交付決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 助成金の交付後に、本来交付されるべき助成金の額を超えて助成金の交付がされたことが判明したときは、期限を定めて、その差額の全部又は一部の返還を命じなければならない。
3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第12条関係)
略