○江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月28日

3江教学第3900号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園及び認定こども園における幼稚園教諭、保育士、保育教諭等(以下「私立幼稚園教諭等」という。)の賃金改善等に要する費用の一部を補助することにより、私立幼稚園教諭等の人材確保及び質の高い保育サービスの安定的な供給を図ることを目的とする。

(補助対象期間)

第2条 補助対象期間は、令和4年2月から同年9月までとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が設置した江東区内の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区長の確認を受けた幼稚園又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)を運営する事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、前条に規定する特定教育・保育施設に勤務する私立幼稚園教諭等(前条に規定する教育・教育施設に勤務する私立幼稚園教諭等のうち非常勤職員を含み、法人の役員を兼務する施設長等を除く。以下同じ。)の処遇改善事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象者及び定員区分に応じ、同表で定める単価(令和3年度においては賃金改善部分のみとする。)同表に定める年齢区分に応じた令和3年度年齢別平均利用児童数(認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに限る。)及び事業実施月数を乗じて得た額の合計額と実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の令和3年度年齢別平均利用児童数は、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数(小数点第1位を四捨五入。)とする。この場合において、算出に当たっては、令和4年1月までは実績値とし、令和4年2月以降は推計値(推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。)とする。

3 第1項の事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によるものとする。

4 補助金(賃金改善部分に限る。)については、同一の者が運営する他の特定教育・保育施設における賃金改善に充てることができるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第13条 補助事業は、令和3年度については令和4年3月31日までに、令和4年度については令和4年9月30日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善報告書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 給与支給明細書又は賃金台帳

(4) 給与規程

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第17条 区長は、前条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第15条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 区長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に補助事業者に当該額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第20条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整理保存)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別記(第7条関係)

(1) 令和4年2月から私立幼稚園教諭等に対する賃金改善を実施すること。ただし、令和4年4月1日に開設した特定教育・保育施設にあっては、令和4年4月からとする。

(2) 本事業による賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を私立幼稚園教諭等に周知すること。

(3) 本事業による補助金を、私立幼稚園教諭等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、令和4年2月分及び3月分については、この限りでない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年度人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(8) 本事業による賃金改善については、施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて(令和2年7月30日付府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改善額及び支払賃金には含めないこと。

別表(第5条関係)

1 幼稚園

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

15人まで

4歳以上児

4,460円

1,320円

3歳児

4,840円

1,540円

満3歳児

5,530円

1,830円

16人から25人まで

4歳以上児

2,700円

660円

3歳児

3,080円

880円

満3歳児

3,770円

1,170円

26人から35人まで

4歳以上児

1,940円

580円

3歳児

2,330円

800円

満3歳児

3,010円

1,090円

36人から45人まで

4歳以上児

1,760円

560円

3歳児

2,140円

780円

満3歳児

2,830円

1,070円

46人から60人まで

4歳以上児

1,690円

760円

3歳児

2,070円

980円

満3歳児

2,760円

1,260円

61人から75人まで

4歳以上児

1,440円

390円

3歳児

1,820円

610円

満3歳児

2,510円

890円

76人から90人まで

4歳以上児

1,270円

460円

3歳児

1,650円

680円

満3歳児

2,340円

960円

91人から105人まで

4歳以上児

1,180円

300円

3歳児

1,560円

520円

満3歳児

2,250円

810円

106人から120人まで

4歳以上児

1,080円

470円

3歳児

1,460円

690円

満3歳児

2,150円

970円

121人から135人まで

4歳以上児

1,020円

270円

3歳児

1,400円

490円

満3歳児

2,090円

780円

136人から150人まで

4歳以上児

960円

240円

3歳児

1,340円

460円

満3歳児

2,030円

750円

151人から180人まで

4歳以上児

870円

230円

3歳児

1,260円

450円

満3歳児

1,940円

730円

181人から210人まで

4歳以上児

810円

210円

3歳児

1,200円

430円

満3歳児

1,880円

710円

211人から240人まで

4歳以上児

770円

410円

3歳児

1,150円

630円

満3歳児

1,840円

910円

241人から270人まで

4歳以上児

730円

210円

3歳児

1,120円

430円

満3歳児

1,800円

720円

271人から300人まで

4歳以上児

710円

180円

3歳児

1,090円

520円

満3歳児

1,780円

810円

301人以上

4歳以上児

640円

170円

3歳児

1,030円

390円

満3歳児

1,720円

670円

2 認定こども園

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

15人まで

4歳以上児

4,280円

1,060円

3歳児

4,660円

1,280円

満3歳児

5,260円

1,530円

16人から25人まで

4歳以上児

2,580円

650円

3歳児

2,960円

860円

満3歳児

3,560円

1,110円

26人から35人まで

4歳以上児

1,910円

400円

3歳児

2,290円

620円

満3歳児

2,890円

870円

36人から45人まで

4歳以上児

1,520円

360円

3歳児

1,900円

570円

満3歳児

2,510円

830円

46人から60人まで

4歳以上児

1,240円

580円

3歳児

1,620円

790円

満3歳児

2,230円

1,040円

61人から75人まで

4歳以上児

1,090円

280円

3歳児

1,460円

500円

満3歳児

2,070円

750円

76人から90人まで

4歳以上児

980円

360円

3歳児

1,360円

580円

満3歳児

1,960円

830円

91人から105人まで

4歳以上児

1,030円

220円

3歳児

1,410円

440円

満3歳児

2,010円

690円

106人から120人まで

4歳以上児

960円

300円

3歳児

1,340円

520円

満3歳児

1,940円

770円

121人から135人まで

4歳以上児

920円

210円

3歳児

1,300円

420円

満3歳児

1,900円

680円

136人から150人まで

4歳以上児

870円

190円

3歳児

1,250円

410円

満3歳児

1,860円

660円

151人から180人まで

4歳以上児

800円

380円

3歳児

1,180円

590円

満3歳児

1,790円

850円

181人から210人まで

4歳以上児

750円

190円

3歳児

1,130円

400円

満3歳児

1,740円

660円

211人から240人まで

4歳以上児

720円

370円

3歳児

1,100円

590円

満3歳児

1,700円

840円

241人から270人まで

4歳以上児

680円

170円

3歳児

1,060円

390円

満3歳児

1,670円

640円

271人から300人まで

4歳以上児

660円

160円

3歳児

1,040円

370円

満3歳児

1,640円

630円

301人以上

4歳以上児

640円

160円

3歳児

1,020円

490円

満3歳児

1,620円

740円

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第16条関係)

 略

別記第10号様式(第18条関係)

 略

別記第11号様式(第20条関係)

 略

江東区私立幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月28日 江教学第3900号

(令和4年3月28日施行)