○江東区こどもプラザ子育て支援団体登録要綱

令和4年3月22日

3江ここ第4048号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区こどもプラザ条例施行規則(令和4年3月江東区規則第27号。以下「施行規則」という。)第5条第1項第3号に規定する団体(以下「子育て支援団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の基準)

第2条 子育て支援団体は、次の要件を全て満たす団体とする。

(1) 区内の子育て家庭及び児童を対象に、継続的かつ計画的な子育て支援に資する活動又はこどもの健全な成長を推進する活動を、年6回以上実施すること。

(2) 次の行為を行わないこと。

 営利を目的とした事業に関する行為

 特定の政党の利害に関する行為

 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動

 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、又はこれに反対する等の宗教活動

(3) 原則として会員が5名以上であって、会員の過半数が区内に在住、在勤又は在学していること。

(4) 原則として代表者が区内に在住、在勤又は在学していること。

(5) 組織及び活動のための規約を有すること。

(6) 江東区こどもプラザの事業及び運営に協力できること。

(登録の申請)

第3条 子育て支援団体としての登録を受けようとする団体は、江東区こどもプラザ子育て支援団体(新規・更新)登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、条例第7条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に申請するものとする。

(1) 会員名簿

(2) 団体規約

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(団体の登録)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては区長の承認を得て江東区こどもプラザ子育て支援団体登録名簿に登録するとともに江東区こどもプラザ子育て支援団体登録カード(別記第2号様式。以下「登録カード」という。)を当該団体に交付し、不適当と認めるものについては区長の承認を得て江東区こどもプラザ子育て支援団体登録申請却下通知書(別記第3号様式)により速やかに当該団体に通知する。

(登録の期間)

第5条 登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中に新たに登録する場合は、登録した日から当該年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第6条 前条に規定する登録の期間の満了後に引き続き登録を希望する団体は、登録期間が満了する日の3月前から登録期間が満了する日の前日までに江東区こどもプラザ子育て支援団体(新規・更新)登録申請書により指定管理者に申請しなければならない。この場合において、当該更新の手続きについては、第4条の規定を準用する。

(登録の変更)

第7条 第4条(前条において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、当該登録の内容に変更があった場合は、江東区こどもプラザ子育て支援団体登録変更届(別記第4号様式)により速やかに指定管理者に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第8条 指定管理者は、登録団体の規約、活動内容等の変更により、この要綱の基準に適合しないと認めるときは、当該登録を取り消し、江東区こどもプラザ子育て支援団体登録取消通知書(別記第5号様式)により当該登録団体に通知する。

2 前項の規定による登録の取消しを受けた団体は、速やかに指定管理者に登録カードを返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条、第6条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第4条、第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

江東区こどもプラザ子育て支援団体登録要綱

令和4年3月22日 江ここ第4048号

(令和4年5月1日施行)