○江東区こどもプラザ子育て支援団体登録要綱
令和4年3月22日
3江ここ第4048号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区こどもプラザ条例施行規則(令和4年3月江東区規則第27号。以下「施行規則」という。)第5条第1項第3号に規定する団体(以下「子育て支援団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の基準)
第2条 子育て支援団体は、次の要件を全て満たす団体とする。
(1) 区内の子育て家庭及び児童を対象に、継続的かつ計画的な子育て支援に資する活動又はこどもの健全な成長を推進する活動を、年6回以上実施すること。
(2) 次の行為を行わないこと。
ア 営利を目的とした事業に関する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動
エ 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、又はこれに反対する等の宗教活動
オ 江東区こどもプラザ条例(令和3年7月江東区条例第16号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に抵触する行為
(3) 原則として会員が5名以上であって、会員の過半数が区内に在住、在勤又は在学していること。
(4) 原則として代表者が区内に在住、在勤又は在学していること。
(5) 組織及び活動のための規約を有すること。
(6) 江東区こどもプラザの事業及び運営に協力できること。
(1) 会員名簿
(2) 団体規約
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(登録の期間)
第5条 登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中に新たに登録する場合は、登録した日から当該年度の3月31日までとする。
(登録の取消し)
第8条 指定管理者は、登録団体の規約、活動内容等の変更により、この要綱の基準に適合しないと認めるときは、当該登録を取り消し、江東区こどもプラザ子育て支援団体登録取消通知書(別記第5号様式)により当該登録団体に通知する。
2 前項の規定による登録の取消しを受けた団体は、速やかに指定管理者に登録カードを返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条、第6条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条、第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略