○江東区自宅療養者等に対する医療支援強化事業補助金交付要綱

令和4年1月13日

3江健健第1488号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)により自宅療養等をしている者(以下「自宅療養者等」という。)の病状が悪化した場合等に、電話、往診等による診療を行う経費の一部を補助することにより、江東区(以下「区」という。)における診療体制の整備に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業(以下「医療支援強化事業」という。)とする。

(1) 診療依頼等に対する連絡体制の整備 自宅療養者等が療養中に病状が悪化し、自宅療養者等又は自宅療養者等の家族等から東京都(以下「都」という。)が運営している自宅療養者フォローアップセンター(以下「フォローアップセンター」という。)又は保健所を通じて診療依頼等があった場合等に、速やかに地域の医師に連絡が可能な体制を整備する事業

(2) 医師による診療 自宅療養者等へ電話若しくはオンラインによる遠隔診療(以下単に「遠隔診療」という。)又は往診が可能な医師を確保し、医療が必要とされる自宅療養者等へ適切な診療を行う事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、自宅療養者等に対して医療支援強化事業を実施する医師会とする。

(診療対象者)

第4条 遠隔診療又は往診の対象者は、次に掲げる要件を満たす自宅療養者等とする。

(1) 区から就業制限を受け、診療時において区内に在すること。

(2) 往診等の結果、救急搬送となる場合があることに了承すること。

(対象期間)

第5条 対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

(実施時間)

第6条 実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日日中 休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日をいう。以下同じ。)の午前6時から午後7時まで

(2) 平日日中 休日以外の日の午前6時から午後7時まで

(3) 夜間 午後7時から翌日午前6時まで

2 前項の場合において、医師会は、全ての実施時間で連絡体制を整備できない場合は、可能な限り幅広い時間帯で対応できるよう体制整備に努めるものとする。

(補助金の額)

第7条 1件当たりの補助金の額は、次の表の左欄に掲げる業務及び同表中欄に掲げる実施時間に応じ、同表右欄に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

業務

実施時間

補助金額

遠隔診療

平日日中

4,800円

夜間又は休日日中

6,000円

往診

平日日中

13,800円

夜間又は休日日中

17,000円

実績報告


4,100円

2 実績報告の件数は、遠隔診療又は往診の実施1件ごとに作成する東京都地域における自宅療養者等に対する医療支援強化事業業務委託(3福保感防第717号)に規定する診療報告書(個票)(別紙1―2。以下「都様式別紙1―2個票」という。)の作成件数とする。

(交付申請及び請求)

第8条 医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、江東区自宅療養者等に対する医療支援強化事業補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、都様式別紙1―2個票の写しを添えて区長に申請及び請求するものとする。

2 医師会は、前項に規定する申請及び請求を、実施期間に応じて区長が別に指定する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定に基づく申請及び請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区自宅療養者等に対する医療支援強化事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区自宅療養者等に対する医療支援強化事業補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、医師会に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第10条 医師会は、前条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第11条 区長は、第9条の規定により補助金の交付決定を行った場合は、医師会に対し、速やかに補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、医師会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区自宅療養者等に対する医療支援強化事業補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により医師会に通知する。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に医師会に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、決定の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この規程は、決定の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第12条関係)

 略

江東区自宅療養者等に対する医療支援強化事業補助金交付要綱

令和4年1月13日 江健健第1488号

(令和4年11月4日施行)