○江東区医療的ケア児支援連携会議設置要綱
令和3年9月17日
3江障障第1234号
(設置)
第1条 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)に対する支援、相談体制等について必要な措置を講じるとともに、関係機関及び民間団体と医療的ケア児支援に資する情報の共有を図るため、江東区医療的ケア児支援連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 医療的ケア児の支援に関する現状の把握及び課題の整理に関すること。
(2) 医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、医療的ケア児の支援に関し区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 連携会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命するものをもって組織する。
(1) 関係機関及び民間団体の代表
(2) 学識経験者
(3) 区職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(運営)
第5条 会長は、連携会議を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第7条 連携会議の庶務は、障害福祉部障害者支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月18日から施行する。