○江東区協働推進検討委員会設置要綱

令和3年9月1日

3江地地第781号

(設置)

第1条 区と区民及び地域貢献活動団体との協働を推進する施策を総合的に検討するため、江東区協働推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域貢献活動団体 町会・自治会、ボランティア団体、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、地域貢献活動を行う事業者その他の営利を目的としない公益的な活動を主体的に行う団体をいう。

(2) 協働 区、区民及び地域貢献活動団体が、江東区の地域課題の解決又は地域の発展を目指して協力して取り組むことをいう。

(3) 中間支援組織 区、区民及び地域貢献活動団体が協働をするに当たって、中立的な立場から、区、区民及び地域貢献活動団体の仲介、調整等を行う組織をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について所掌する。

(1) 協働を推進する施策に関すること。

(2) 中間支援組織の具体的な役割、運営方法等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、地域振興部長をもって充てる。

3 副委員長は、政策経営部長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会における協議に必要な事項を調査及び検討するため、委員会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

3 幹事長は、地域振興部区民協働推進担当課長をもって充てる。

4 副幹事長は、政策経営部企画課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

6 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、会務を総理する。

7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(江東区協働推進中間支援組織検討委員会設置要綱の廃止)

2 江東区協働推進中間支援組織検討委員会設置要綱(平成24年3月19日23江地地第2264号)は、廃止する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総務部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、教育委員会事務局次長、江東区社会福祉協議会事務局長

別表第2(第6条関係)

政策経営部財政課長、総務部総務課長、区民部区民課長、福祉部福祉課長、障害福祉部障害者施策課長、生活支援部医療保険課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、教育委員会事務局庶務課長、江東区社会福祉協議会事務局総務課長

江東区協働推進検討委員会設置要綱

令和3年9月1日 江地地第781号

(令和5年4月1日施行)