○江東区予防接種健康被害調査委員会設置要綱
昭和55年4月30日
江保管発第107号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、調査事項が発生した際、江東区予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、区長の要請に応じ、予防接種による健康被害又はその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から、次に掲げる事項につき調査報告する。
(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 前号に関し必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、区長が委嘱又は任命する。
(1) 江東区医師会会員 6人以内
(2) 専門医師 2人以内
(3) 区職員 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の規定による調査報告が終了したときまでとする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び運営)
第6条 委員会は、区長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会以外の者の出席等)
第7条 会長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康部保健予防課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年5月1日から施行する。
附則
この規定は、昭和62年10月1日から適用する。