○第三次江東区こども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和3年4月1日
3江教図第81号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、こどもの読書活動の推進に関する事業を総合的かつ計画的に推進することを目的とした第三次江東区子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、第三次江東区こども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、推進計画の策定に関することその他推進計画に関し委員長が必要と定める事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局庶務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 委員会に提案する事案について、あらかじめ調査及び検討するため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会長は、江東図書館長をもって充てる。
3 作業部会の構成員は、作業部会長が別に指名する職員をもって充てる。
4 作業部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、会務を総理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、江東図書館において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(第二次江東区こども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 第二次江東区こども読書活動推進計画策定委員会設置要綱(平成27年4月1日27江教図第344号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区民協働推進担当課長、青少年課長、障害者施策課長、保健予防課長、こども家庭支援課長、保育課長、学務課長、指導室長、教育支援課長、地域教育課長、江東図書館長、深川図書館長、区立中学校長会会長、区立小学校長会会長、区立幼稚園長会会長、区立中学校教育研究会学校図書館部長、区立小学校教育研究会学校図書館部長、区立幼稚園教育研究会会長