○江東区新型コロナウイルス感染症患者の転院等受入のための後方支援病院確保事業実施要綱
令和3年4月27日
3江健健第245号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の回復期以降も引き続き入院を必要とする患者について、転院を積極的に受け入れる医療機関に対し謝金を支払うことにより、受入可能病院の確保を図り、もって新型コロナウイルス感染症の入院治療を必要とする患者に対する医療提供体制の確保に資することを目的とする。
(対象医療機関)
第2条 対象医療機関は、次に掲げる要件を満たす区内の医療機関とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症による入院治療後、回復期以降の患者の転院の受入れを積極的に行うことについて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症指定医療機関(以下単に「感染症指定医療機関」という。)、東京都新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関整備要領(令和2年5月1日2福保健感第363号)第4に基づき登録された新型コロナウイルス感染症入院重点医療機関(以下「重点医療機関」という。)その他公的医療機関及び都内保健所に対して情報提供されることに同意していること。
(2) 感染症指定医療機関、重点医療機関又は公的医療機関からの新型コロナウイルス感染症回復期以降の患者の転院受入要請に対し、積極的に協力すること。
(交付対象患者)
第3条 交付対象患者は、新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取扱いとして、二類感染症患者入院診療加算が算定される患者とする。
(対象期間)
第4条 対象期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(謝金の額)
第5条 謝金の額は、対象医療機関が交付対象患者を転院により受け入れた場合に、交付対象患者1名につき20,000円とする。
2 申請者は、前項に規定する申請及び請求を、実施期間に応じて区長が別に指定する日までに行わなければならない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 前条の規定により謝金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、謝金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、謝金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(謝金の交付)
第9条 区長は、第7条の規定により交付決定した場合は、交付事業者に対し、速やかに謝金を支払う。
(状況報告)
第10条 交付事業者は、事業の適正な遂行を期するため、区長が転院受入状況その他必要な事項に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 区長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により謝金の交付を受けたとき。
(2) 謝金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(謝金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により謝金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付事業者に謝金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による謝金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略