○江東区地域学校協働本部事業実施要綱

令和2年4月1日

2江教地第133号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、江東区立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)及び地域住民その他の学校関係者(以下「地域住民等」という。)が連携及び協働の体制(以下「地域学校協働本部」という。)を築く事業を実施及び運営するに当たり必要な支援を行うことにより学校の教育活動の更なる充実及び発展並びに地域の教育力の向上を図ることを目的とする。

(地域学校協働本部)

第2条 地域学校協働本部は、協働活動(法第5条第2項に規定する地域学校協働活動をいう。以下同じ。)を実施する学校(以下「実施校」という。)ごとに設置する。

2 実施校に設置された地域学校協働本部の名称は、各実施校において定めることとする。

3 地域学校協働本部に、連絡会を置く。

4 地域学校協働本部は、次に掲げる協働活動を行う。

(1) 学習支援

(2) 環境整備

(3) 安全指導

(4) 学校行事支援

(5) 部活動支援

(6) 広報活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施校及び地域住民等の連携及び協働に関する活動

(連絡会の所掌事項)

第3条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施校と目標を共有した協働活動の企画に関すること。

(2) 協働活動を行うボランティア(以下単に「ボランティア」という。)の募集及び登録に関すること。

(3) 協働活動の実施に関すること。

(4) 広報活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施校及び地域住民等との連携及び協働に関すること。

(連絡会の組織及び運営)

第4条 連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校教職員

(2) 第5条に規定する地域学校協働活動推進員

(3) PTA役員

(4) 地域住民の代表者

(5) ボランティアの代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施校ごとに対応した地域の実情を勘案し、当該実施校の学校長が必要と認める者

2 連絡会の運営に必要な事項は、地域学校協働本部において別に定める。

(地域学校協働活動推進員)

第5条 地域学校協働本部に、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「コーディネーター」という。)を置く。

2 コーディネーターは、協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、協働活動の推進に熱意及び識見を有する者のうちから、実施校の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 コーディネーターの任期は委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、コーディネーターが欠けた場合における補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

4 コーディネーターは、実施校及び地域住民等の調整等を行い、連携及び協働の内容に応じた協働活動に必要な人材の確保、配置、管理及び運営を行う。

5 実施校には、コーディネーターの中から主任コーディネーターを1名置くことができる。

(統括的地域学校協働活動推進員)

第6条 江東区のコーディネーターを統括する立場として、コーディネーター間の連絡及び調整、コーディネーターの確保及び人材育成のほか、地域における取組の促進等を図るため、統括的地域学校協働活動推進員(以下「統括コーディネーター」という。)を1名以上置く。

2 統括コーディネーターは、協働活動の推進に熱意及び識見を有し、学習指導要領が目指す社会に開かれた教育課程の実現に寄与する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 統括コーディネーターの任期は委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、統括コーディネーターが欠けた場合における補欠の統括コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(地域学校協働活動推進員等の遵守事項)

第7条 教育委員会は、コーディネーター及び統括コーディネーターに、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) コーディネーター及び統括コーディネーターの活動の範囲を逸脱する行為をしてはならないこと。

(2) 学校、児童生徒及び保護者の信用を傷つけるようなことをしてはならないこと。

(3) 活動中に知り得た個人情報又は守秘事項を他に漏らしてはならないこと。なお、コーディネーター及び統括コーディネーターを辞した後も同様とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会又は実施校の学校長が求める事項に反してはならないこと。

(地域学校協働活動推進員等の委嘱の取消し)

第8条 教育委員会は、コーディネーター若しくは統括コーディネーターが前条各号に規定する事項に反したとき又はコーディネーター若しくは統括コーディネーターとしての適格性を欠くと認めたときは、委嘱を取り消すものとする。

2 教育委員会は、コーディネーター又は統括コーディネーターがその活動の停止を申し出たときは、任期にかかわらず委嘱を取り消すことができる。

(地域学校協働活動推進員等に関する事項)

第9条 第5条から前条までに掲げるもののほか、コーディネーター及び統括コーディネーターに関する事項は、教育委員会事務局地域教育課において別に定める。

(運営委員会)

第10条 地域学校協働本部の円滑な運営を図るため、実施校の連携、コーディネーターの資質向上、広報活動のあり方等についての検討を行う運営委員会を年1回程度開催する。

2 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括コーディネーター

(2) 区職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会事務局次長が必要と認める者

3 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局地域教育課において処理する。

4 前3項に規定する事項のほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

(庶務)

第11条 事業の庶務は、教育委員会事務局地域教育課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

江東区地域学校協働本部事業実施要綱

令和2年4月1日 江教地第133号

(令和4年4月1日施行)