○江東区立若洲公園官民連携事業検討委員会設置要綱

令和3年6月23日

3江土河第318号

(設置)

第1条 江東区立若洲公園の官民連携事業化に関する方針及び課題について検討するため、江東区立若洲公園官民連携事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 江東区立若洲公園の官民連携事業化に関すること。

(2) アドバイザリー業務委託の業者選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、土木部長をもって充てる。

3 副委員長は、都市整備部長をもって充てる。

4 委員は、都市計画課長、まちづくり推進課長、河川公園課長及び施設保全課長をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第6条 委員会及び部会の庶務は、土木部河川公園課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

江東区立若洲公園官民連携事業検討委員会設置要綱

令和3年6月23日 江土河第318号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
令和3年6月23日 江土河第318号