○江東区重度障害者等就労支援事業実施要綱
令和3年4月1日
3江障障第603号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度障害者等就労支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度障害者等 法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第5項に規定する行動援護の支給決定を区から受けている者をいう。
(2) 就労支援事業者 法第36条第1項の規定により、都道府県知事から重度訪問介護、同行援護及び行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者として指定を受けた事業者をいう。
(3) 指定特定相談支援事業者 法第51条の20第1項の規定により、指定特定相談支援事業者として指定を受けた事業者をいう。
(4) 支援計画書 重度障害者等の通勤、職場等における支援について、支援対象範囲を明確にするため、民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項に規定する助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)又は自営業者等(第4条第1号に規定する対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される者その他これに準ずる者を除く。以下同じ。)が重度障害者等、就労支援事業者等の関係者と連携して作成するものをいう。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 就労支援 重度障害者等に対する就労支援であって、次に掲げるものをいう。
ア 民間企業が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金(以下単に「助成金」という。)を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合に必要となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な支援及び助成金の支給開始日から4か月目以降の通勤支援
イ 重度障害者等が自営業者等として働く場合において必要となる通勤、職場等における支援
(2) 支援計画書作成支援 重度障害者等と契約を締結している指定特定相談支援事業者が支援計画書を作成することをいう。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、重度障害者等であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間(以下「週所定労働時間」という。)が10時間以上のもの(法第5条第14項に規定する就労継続支援の利用者を除く。)。ただし、週所定労働時間が10時間に満たない者についても、区に対し初めて事業の利用の申請を行った日の属する年度の末日までに当該民間企業が週所定労働時間を10時間以上に引き上げることが支援計画書によって確認できた場合は、事業の対象者とすることができる。
(2) 自営業者等であって、就労する時間が1週間のうち10時間以上のもの。ただし、事業による支援の提供がなければ、就労の継続が困難であると区長が認めた者に限るものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区重度障害者等就労支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(別記第1号様式)に支援計画書を添えて、区長に申請しなければならない。
3 利用者は、事業の利用に当たっては、就労支援事業者に対して受給者証を提示しなければならない。
4 受給者証の有効期間は、第1項の規定による利用の決定をした日から起算して1年を経過する日を上限とする。
(利用決定の変更申請等)
第7条 利用者は、第5条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、江東区重度障害者等就労支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書により区長に申請し、その承認を受けるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 事業の対象者でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(事業の費用)
第9条 事業の対象となる費用は、別表に定めるサービスの種類に応じたサービス費の単位数に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づく厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて得た額とする。
(利用者負担額等)
第10条 利用者負担額は、事業の対象となる費用に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、支援計画書作成支援に要する経費については、利用者負担は要しない。
2 利用者は、事業の利用が終了ごとに、前項の規定により算出した利用者負担額を就労支援事業者に支払わなければならない。ただし、同一の月において、事業及び法第19条に規定する介護給付費等の利用者負担額の合計が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条各号に規定する利用者負担額の上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超える場合は、その超える部分については、支払を要しないものとする。
3 前項の規定により利用者負担額を受領した就労支援事業者は、利用者に当該利用者負担額に係る領収書を発行しなければならない。
4 利用者は、第2項に規定する負担上限月額を超える額を負担した場合は、その超える部分について区長に支払を求めることができる。
5 就労支援事業者は、利用者からの依頼に基づき利用者負担額(他の就労支援事業者が実施した分を除く。)を管理する場合において、第2項に規定する負担上限月額を超える額を利用者から徴収しなかったときは、利用者に代わって、区長に対し、当該負担上限月額を超える額の支払を求めることができる。
6 利用者は、就労支援において、移動に伴い発生する交通費(移動に要する実費をいう。)を負担するものとする。
(利用者負担上限管理者)
第11条 就労支援事業者は、利用者が複数の就労支援事業者を利用する場合において、利用者から負担上限月額の管理を依頼されたときは、利用者負担上限月額管理事務依頼(変更)届出書により、区長へ報告するものとする。
2 前項の規定により利用者から負担上限月額の管理を依頼された就労支援事業者は、就労支援サービスを提供した翌月3日までに各就労支援事業者から利用者負担額一覧表を回収し、当該利用者負担額一覧表に基づく調整を行うものとする。
3 前項の規定により調整を行った就労支援事業者は、就労支援サービスを提供した翌月6日までに各就労支援事業所に対し、同月10日までに負担上限月額管理結果表により区長に報告するものとする。ただし、10日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日以降の直近の開庁日までに区長へ報告するものとする。
4 就労支援事業の負担上限月額を算定する場合は、同一の月の障害福祉サービスの上限額管理の額と1月を単位に合算して、適用できるものとする。
(1) 受給者証を紛失した場合
(2) 受給者証を破損し、又は著しく汚損した場合
(就労支援事業費の請求)
第13条 就労支援事業者は、就労支援事業費(就労支援サービスの提供に要した費用のうち第10条に規定する利用者負担額を除いた額をいう。以下同じ。)の支払を受けようとするときは、就労支援サービスを提供した月の翌月10日までに、次に掲げる書類により、区長に請求するものとする。
(1) 江東区重度障害者等就労支援事業費請求書(別記第6号様式)
(2) 江東区重度障害者等就労支援事業費明細書(別記第7号様式)
(3) 江東区就労支援サービス提供実績記録票(重度訪問介護)(別記第8号様式)(重度訪問介護を利用した場合に限る。)
(4) 江東区就労支援サービス提供実績記録票(同行援護)(別記第9号様式)(同行援護を利用した場合に限る。)
(5) 江東区就労支援サービス提供実績記録票(行動援護)(別記第10号様式)(行動援護を利用した場合に限る。)
(6) 江東区重度障害者等就労支援事業計画相談支援給付費請求書(別記第11号様式)
(7) 江東区重度障害者等就労支援事業計画相談支援給付費明細書(別記第12号様式)
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、当該就労支援事業者に当該就労支援サービスを提供した月の翌々月末までに当該就労支援事業費を支払う。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
別表(第9条関係)
サービスの種類 | 単位数 |
重度訪問介護 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位 |
同行援護 | 報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位 |
行動援護 | 報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位 |
支援計画書作成支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生省告示第125号)別表1のイに規定するサービス利用支援費の単位 |
別記第1号様式(第5条、第7条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略
別記第12号様式(第13条関係)
略