○江東区保育施設等におけるICT化推進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
3江こ保第375号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の保育所若しくは保育施設(以下「保育所等」という。)又は保育事業(以下単に「事業」という。)(以下これらを「保育施設等」という。)を運営する事業者が保育の周辺業務及び補助業務(保育に関する計画及び記録、保護者との連絡、こどもの登降園管理等)に係るICT等を活用した業務システムの導入費用の一部を補助することにより、保育士等の業務負担の軽減を図り、保育士等が働きやすい環境を整備するとともに、保育環境等の改善を行い、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき江東区が指定管理者に管理を行わせる保育所又は次に掲げる国若しくは地方公共団体以外の者が設置した区内に所在する保育所等若しくは区内で実施する事業を運営する事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)
(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)
(3) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)
(1) 保育所、認定こども園及び小規模保育事業 保育士等の業務負担の軽減に資する機能を有した保育業務支援システム(次に掲げる要件を全て満たすものに限る。)
ア 次に掲げる機能のうち、(ア)から(ウ)までのいずれかの機能、(エ)の機能又は(オ)の機能を搭載していること。
(ア) 他の機能と連動した園児台帳の作成・管理機能
(イ) 園児台帳と連動した指導計画の作成機能
(ウ) 園児台帳及び指導計画と連動した保育日誌の作成機能
(エ) 園児台帳と連動した園児の登園及び降園の管理に関する機能
(オ) 保護者との連絡に関する機能
イ 園児台帳において、氏名、住所等の基本情報のほか、家族の連絡先、メールアドレス、身体測定、出生時記録、成長記録、既往症、かかりつけ医師、生活記録、健診及び予防等、様々な情報管理が可能となっていること。
ウ 登録された情報について、紛失、漏えい等の事故防止のため万全の対策が行われるものであること。
(2) 病児保育事業 利用希望者の利用手続の負担軽減並びに病児保育事業を行う事業所の業務負担の軽減及び安定的な運営を確保するため、病児保育事業を行う事業所における空き状況の確認、予約手続等の業務をICT化するための業務システム。ただし、当該業務システムに、事業所の空き状況をリアルタイムで表示できる機能、利用希望者がオンラインで予約又はキャンセル手続ができる機能、自動リマインド機能及びキャンセル待ちの自動繰上げ機能を搭載していること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する業務システムの導入のために必要なソフトウェア及び端末等の購入費、リース料、保守料、工事費、通信運搬費及びその消費税その他区長が相当と認める経費とする。ただし、病児保育事業については、区において構築又は導入されたシステムに対して空き状況をオンラインで報告するための業務システムを導入するために要した費用についても補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育施設等におけるICT化推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 補助対象経費に係る見積書及び内訳明細書
(2) 業務システムに搭載されている機能等を確認できる書類
(3) 個人情報等の紛失、漏えい等を防止するための対策について確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補助対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(補助対象事業の完了時期)
第12条 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了し、かつ、当該補助対象事業を行うために要した経費の支払を完了していなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が前条に規定する完了時期までに完了しないこと又は当該補助対象事業を行うために要した経費の支払が完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該申請に係るICT等を活用した業務システムの導入が完了し、当該導入に係る事業者へ費用を支払った日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は3月末日)までに、江東区保育施設等におけるICT化推進事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 補助対象経費の領収書又は事業者に対し補助対象経費の振り込みを行ったことを金融機関が証明した書類
(2) 導入された業務システムの仕様等を確認できる書類
(3) 納品書
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(是正のための措置)
第17条 区長は、第15条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
3 補助事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
4 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第20条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記(第7条関係)
補助条件
1 業務システムの導入を完了した日から少なくとも5年間は、当該業務システムを適切に維持管理しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合を除く。
2 補助事業者は、この補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的若しくは条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
3 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
4 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
5 区長は、補助対象事業の円滑適正な執行を図るため、補助対象者に対しその遂行の状況に関して報告を求めることができる。
6 区長は、前項の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象者に対しこれらに従って当該補助対象事業を遂行すべきことを期日を定めて命ずることができる。
7 区長は、前項の規定に基づく命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助対象事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
別表(第5条関係)
補助対象者 | 導入する業務システムの区分 | 基準額 | 補助額 |
保育所 認定こども園 小規模保育事業 | 第3条第1号ア(ア)から(ウ)までのいずれかの機能、同号ア(エ)の機能又は同号ア(オ)の機能のうち、いずれか1つの機能を導入する場合 | 200,000円(端末等の購入を行う場合は、700,000円) | 基準額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額 |
第3条第1号ア(ア)から(ウ)までのいずれかの機能、同号ア(エ)の機能又は同号ア(オ)の機能のうち、2つの機能を導入する場合 | 400,000円(端末等の購入を行う場合は、900,000円) | ||
600,000円(端末等の購入を行う場合は、1,100,000円) | |||
病児保育事業 | 病児保育事業の業務のICT化を行うために業務システムを導入した場合 | 1,000,000円 | 基準額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第14条関係)
略
別記第8号様式(第15条関係)
略
別記第9号様式(第16条関係)
略
別記第10号様式(第18条関係)
略
別記第11号様式(第19条関係)
略