○江東区やさしいまちづくり施設整備助成要綱
令和3年4月1日
3江都ま第90号
(目的)
第1条 この要綱は、区民の誰もが安全で快適かつ容易に施設を利用できるよう施設の改善を行う者に対し、その経費の一部を助成することにより、施設整備を促進し、もってやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、区内において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令等に適合する建築物を有する者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体を含む。)及び当該建築物の全部又はその一部を賃借する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体
(2) 住民税(法人にあっては法人住民税)を滞納しているもの
(3) 江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認めたもの
(1) 別表第1に掲げる対象施設 東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号)別表第5に定める遵守基準
(2) 別表第2に掲げる対象施設 東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第7に定める遵守基準
2 前項に定めるもののほか、高齢者、障害者等の利用増進に資すると区長が認める事業は、助成の対象とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、次に掲げる経費で、前条に規定する助成対象事業に要した費用とする。
(1) 工事費(仮設工事費、材料費、運搬費、施工費、撤去処分費、設備工事費等)
(2) 現場管理費
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、1つの対象施設につき30万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区やさしいまちづくり施設整備助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に申請しなければならない。
(1) 工事計画書(設計図書及び工期等を記した書類を含む。)
(2) 見積書又は江東区やさしいまちづくり施設整備助成金助成対象経費算定書(別記第2号様式)
(3) 住民税(法人にあっては法人住民税)の納税証明書又はその写し
(4) 申請者が対象施設の所有者以外の者である場合は、対象施設の所有者の工事承諾書又はその写し
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(1) 申請した計画の内容を変更しようとするとき。
(2) 申請した計画を中止し、又は廃止しようとするとき。
(中間検査及び状況報告)
第10条 区長は、助成対象事業の円滑で適正な執行を図るために必要があると認めるときは、助成対象事業遂行の状況を検査し、又は助成事業者に対し、助成対象事業遂行の状況に関して報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに江東区やさしいまちづくり施設整備助成金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 施工前後における改善箇所の写真
(2) 施工に係る助成事業者名義の領収書等、支払を完了したことを証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第13条 区長は、前条の規定による審査及び完了検査の結果、助成対象事業の成果がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、当該助成対象事業につき、これらに適合させるための措置について指導することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成事業者に助成金を交付する。
(決定の取消し等)
第15条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 第13条の規定による指導に従わないとき。
(助成金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(江東区やさしいまちづくり施設整備助成要綱の廃止)
2 江東区やさしいまちづくり施設整備助成要綱(平成20年3月31日19江都ま第909号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区やさしいまちづくり施設整備助成要綱の別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
建築物
区分 | 対象施設 |
医療等施設 | (1) 病院又は診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (2) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (3) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) |
興行施設 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設 |
集会施設 | (1) 集会場(冠婚葬祭施設を含む。一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。) (2) 集会場(冠婚葬祭施設を含む。全ての集会室の床面積が200平方メートル以下のものに限る。) (3) 公会堂 (4) 公民館 (5) 前各号に掲げる施設に類する施設 |
展示施設等 | 展示場その他これに類する施設 |
物品販売業を営む店舗等 | (1) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (2) 卸売市場 |
宿泊施設 | ホテル、旅館その他これらに類する施設 |
福祉施設 | (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホーム (2) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター (3) 前2号に掲げる施設に類する施設 |
運動施設又は遊技場等 | 体育館、水泳場、ボウリング場、遊技場その他これらに類する施設 |
文化施設 | 博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 |
公衆浴場 | 公衆浴場 |
飲食店等 | (1) 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール (3) 前2号に掲げる施設に類するもの |
サービス店舗等 | (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (2) 一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
自動車関連施設 | (1) 自動車の停留又は駐車のための施設 (2) 自動車修理工場 (3) 自動車洗車場 (4) 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の施設に限る。) (5) 自動車教習所 |
公共用歩廊 | 公共用歩廊 |
地下街 | 地下街その他これに類する施設 |
別表第2(第3条関係)
小規模建築物
区分 | 対象施設 |
医療等施設 | (1) 診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) (2) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) (3) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) (4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) |
物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) |
飲食店 | 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) |
サービス店舗等 | (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) (2) 一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) (3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) |
自動車関連施設 | 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第14条関係)
略
別記第11号様式(第15条関係)
略