○江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱
令和3年4月16日
3江障施第182号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内で障害福祉サービス事業所等を運営する事業者が、従業者及び利用者に対し、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の受診に要した費用の全部又は一部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すること及び事業者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 障害福祉サービス事業所等 江東区内に所在する次の事業所及び施設をいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業所
イ 法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行う事業所
ウ 法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所
エ 法第5条第8項に規定する短期入所を行う事業所
オ 法第5条第11項に規定する障害者支援施設
カ 法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業所
キ 法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所
ク 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所
ケ 法第5条第15項に規定する就労定着支援を行う事業所
コ 法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所
サ 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
シ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所及び同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所
(2) 従業者 障害福祉サービス事業所等で従事する者(当該事業所において実習を行う者及びボランティア活動として当該事業所で活動する者を含む。)をいう。
(4) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(5) PCR検査 新型コロナウイルス感染症を診断するための核酸検出検査をいう。
(6) 検査機関 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
(1) 障害福祉サービス事業所等を運営していること。
(2) 次条に規定する補助対象経費について、国又は他の地方公共団体等から補助金の交付を受けていないこと。
(3) 保健所が実施する疫学調査に協力すること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業者が従業者及び利用者に受診させる次に掲げる要件を全て満たすPCR検査に要する費用とする。
(1) 令和5年11月1日から令和6年3月31日までの間に行ったPCR検査であること。
(2) 従業者及び利用者が受診するPCR検査が、事業者が指定する検査機関又は医療機関で実施されること。
(補助金の額)
第5条 前条に規定するPCR検査1件当たりの補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は5,000円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 次のいずれかの者に対して行うPCR検査であること。
ア 唾液による検体採取が困難な者
イ 新たに障害福祉サービス事業所等の利用を開始する者(過去に障害福祉サービス事業所等を利用したことがある者であって、再度利用を開始するもの及び体験利用を行うものを含み、入退院等の理由により一時的に利用を休止しているものを除く。)
ウ 新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した障害福祉サービス事業所等の従業者又は利用者(感染者が発生した日から10日以内に行う検査に限る。)
(2) PCR検査の結果が陽性となった場合において、新型コロナウイルス感染症の診断ができ、かつ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項の規定による診断後に直ちに届け出る体制を整備した検査機関又は医療機関で実施したPCR検査であること。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請及び請求するものとする。
(1) PCR検査報告書(別記第2号様式)
(2) PCR検査を行った検査機関又は医療機関が発行した領収書の写し又は支払を確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定を通知した申請者に対し、速やかに補助金を支払う。
(1) PCR検査実施計画書(別記第6号様式)
(2) PCR検査を行う検査機関又は医療機関が発行したPCR検査に係る総額が記載された見積書
(3) 検査機関又は医療機関に対して行ったPCR検査の申込みを確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、当該交付決定を通知した申請者に対し、速やかに補助金を概算払いする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、従業者又は利用者のPCR検査が終了したときは、速やかに江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金実績報告書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) PCR検査を行った検査機関又は医療機関が発行した領収書の写しその他検査機関又は医療機関に検査代金を支払ったことを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(事故報告)
第14条 交付決定者は、補助事業の遂行が困難になったとき又は補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しないことが見込まれるときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに交付決定者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(状況報告)
第15条 区長は、補助事業の適正かつ円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、第7条の規定により交付決定を受けた者又は交付決定者に補助事業の実施状況に関し、報告させることができる。
(遂行命令等)
第16条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを、期日を指定して命じなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第17条 第7条の規定により交付決定を受けた者及び交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令に違反したとき。
(4) 令和6年3月31日までに、区長に江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金実績報告書を提出できなかったとき。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(関係書類の整理保存)
第20条 第7条の規定により交付決定を受けた者及び交付決定者は、補助金に係る支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第21条 区長は、この要綱に定める事務の執行に際し、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止に抵触する事務を障害福祉部を担任する副区長に委任する。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の令和3年度江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の規定は、この規程の施行の日以後に行われたPCR検査について適用し、同日前に行われたPCR検査については、なお従前の例による。
附則
この規程は、決定の日から施行し、令和3年4月16日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の規定は、この規程の施行の日以後に行われたPCR検査について適用し、同日前に行われたPCR検査については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の規定は、この規程の施行の日以後に行われたPCR検査について適用し、同日前に行われたPCR検査については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の規定は、この規程の施行の日以後に行われたPCR検査について適用し、同日前に行われたPCR検査については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の規定は、この規程の施行の日以後に行われたPCR検査について適用し、同日前に行われたPCR検査については、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区障害福祉サービス事業所等従業者・利用者PCR検査実施支援事業補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象施設 | 定員 | 限度額 |
― | 450,000円 | |
第2条第1号ウ、カ、キ又はクに規定する事業所(カに規定する事業所のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「省令」という。)第57条に規定する宿泊型自立訓練を行う事業所を除く。) | 10人以下 | 700,000円 |
11人から20人まで | 950,000円 | |
21人から30人まで | 1,200,000円 | |
31人から40人まで | 1,450,000円 | |
41人から50人まで | 1,700,000円 | |
51人から60人まで | 1,950,000円 | |
61人以上 | 2,200,000円 | |
第2条第1号エに規定する事業所 | ― | 1,050,000円 |
第2条第1号ケに規定する事業所 | ― | 250,000円 |
第2条第1号オ、カ、コ又はスに規定する事業所(カに規定する事業所にあっては、省令第57条に規定する宿泊型自立訓練を行う事業所に限る。) | ― | 500,000円 |
第2条第1号サに規定する事業所のうち、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号。以下「要綱」という。)別記10に定める地域活動支援センターⅠ型 | ― | 5,000,000円 |
第2条第1号サに規定する事業所のうち、要綱別記10に定める地域活動支援センターⅡ型 | 2,500,000円 | |
第2条第1号シに規定する事業所 | 10人以下 | 1,100,000円 |
11人から20人まで | 1,850,000円 | |
21人から30人まで | 2,600,000円 | |
31人から40人まで | 3,350,000円 | |
41人以上 | 4,100,000円 |
備考
2 第2条第1号シに規定する事業所のうち、複数のサービスを行う事業所の限度額については、各サービス定員を合算した定員に応じた額を限度額とする。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略
別記第9号様式(第10条関係)
略
別記第10号様式(第10条関係)
略
別記第11号様式(第11条関係)
略
別記第12号様式(第12条関係)
略
別記第13号様式(第13条関係)
略
別記第14号様式(第17条関係)
略
別記第15号様式(第18条関係)
略