○江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等に係る検査実施要綱

令和2年4月1日

2江教学第2710号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年4月30日内閣府令第39号)の規定に基づき行う特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等の事業者に対する設備及び運営に関する基準の適合状況及び実施状況についての質問、検査等並びに勧告及び命令(以下これらを単に「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象となる特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等)

第2条 検査の対象となる法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下単に「特定子ども・子育て支援施設等」という。)となる幼稚園等は、次に掲げる施設とする。

(1) 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園

(2) 法第7条第10項第3号に規定する特別支援学校

(3) 法第7条第10項第5号に規定する預かり保育事業を実施する施設

(検査の種類)

第3条 検査は、一般検査及び特別検査に分けて実施する。

2 一般検査は、別に定める検査基準(以下「基準」という。)に基づく検査事項全体について対象となる特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等(以下「検査対象施設」という。)において実施する。ただし、区長は、必要に応じて、あらかじめ検査事項を限定して実施することができる。

3 特別検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、基準に基づく特定の検査事項について指摘した事項の改善が図られるまで継続的に実施する。

(1) 検査対象施設が、法に違反し、又はその運営が著しく適性を欠くために検査対象施設の運営等に重大な支障を及ぼしていると区長が認めるとき。

(2) 一般検査において検査対象施設に対し指摘した事項について改善されていないと区長が認めるとき。

(3) 検査対象施設が、正当な理由なく一般検査を拒否したとき。

(一般検査の回数)

第4条 一般検査は、原則として3年に1回実施する。ただし、新たに開設した検査対象施設については、開設後おおむね3月後に実施する。

2 前項の規定にかかわらず、検査対象施設の運営に問題が発生した場合又はそのおそれがあると区長が認める場合は、一般検査を実施する。

(一般検査の実施)

第5条 区長は、一般検査を実施する日のおおむね1月前までに、当該検査を行う旨を検査対象施設を運営する事業者(以下単に「事業者」という。)に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定に基づき一般検査を実施する場合は、一般検査の開始時までに当該検査を行う旨を事業者に通知する。

3 一般検査は、原則として係長級以上の職にある者を長とする職員3名以上で検査班を編成して行う。ただし、第3条第2項ただし書の規定によりあらかじめ検査事項を限定して実施する場合は、職員2名以上で検査班を編成するものとする。

4 検査班の職員(以下「検査員」という。)は、必要があると認めるときは、事業者及び関係者に対し、一般検査への立合いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うものとする。

5 検査員は、一般検査終了後、事業者に対して、口頭により検査の結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を指摘するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、一般検査終了の日以後に口頭又は書面により、別に指摘することができる。

(一般検査後の措置)

第6条 区長は、一般検査の結果について、事業者に対し速やかに江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等実地検査事項票(別記第1号様式)及び江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等実地検査結果通知書(別記第2号様式。以下「結果通知書」という。)により通知する。

2 区長は、結果通知書の改善を要する事項の改善状況等について、事業者に対し江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等改善状況報告書(別記第3号様式。以下「改善状況報告書」という。)を、期日を定めて提出することを求めるものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、前条第5項に基づき口頭で指摘した改善が必要な事項について、改善状況報告書の提出を求めることができる。

(特別検査の実施)

第7条 区長は、特別検査を実施する日までに、当該検査行う旨を事業者に通知する。

2 特別検査は、原則として課長級以上の職にある者を長とする職員4名以上で検査班を編成するものとし、課長級以上の職にある者を除く職員のうち1名以上は、係長級以上の職にある者とする。

3 検査員は、必要があると認めるときは、事業者及び関係者に対し、特別検査への立合いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うものとする。

4 検査員は、特別検査終了後、事業者に対して、口頭により検査の結果を講評し、改善が必要な事項及び解決方法を指摘するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合は、特別検査を実施した日以後に口頭又は書面により、別に指摘することができる。

(特別検査後の措置)

第8条 区長は、特別検査の結果について、事業者に対し速やかに結果通知書により通知する。

2 区長は、結果通知書の改善を要する事項の改善状況等について、事業者に対し改善状況報告書を、期日を定めて提出することを求めるものとする。

3 区長は、必要があると認めるときは、前条第4項に基づき口頭で指摘した改善が必要な事項について、改善状況報告書の提出を求めることができる。

(検査結果の提供)

第9条 区長は、検査の結果について、必要に応じ、東京都、他の区市町村等へ提供する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条、第8条関係)

 略

別記第3号様式(第6条、第8条関係)

 略

江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等に係る検査実施要綱

令和2年4月1日 江教学第2710号

(令和2年4月1日施行)