○江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等の確認に関する要綱
令和2年4月1日
2江教学第2711号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)となる幼稚園等の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業所)
第2条 特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等の確認の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、国立又は公立の幼稚園以外の幼稚園であって、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認を受けていない事業所
(2) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校が設置する幼稚部であって、当該幼稚部の所在地が江東区である事業所
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の規定による認定又は同法第17条第1項の規定による認可を受けた認定こども園及び法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を受けた幼稚園等において、法第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下単に「一時預かり事業」という。)の確認を受けていない預かり保育事業
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
(4) 学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し
(5) 園則又は学則の写し
(6) 職員体制一覧(職員の勤務の体制及び勤務形態)(別記第2号様式)
(1) 認定こども園法第17条第1項の規定による認可又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し(認定こども園の場合)
(2) 学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けたことを証する書類の写し(幼稚園等の場合)
(3) 預かり保育事業の利用料金、事業概要等が分かる資料
(4) 預かり保育事業従事者名簿(別記第4号様式)
(5) 施設の平面図(預かり保育事業を実施する場所が分かるもの。)
(確認の変更の届出)
第4条 法第58条の5の規定による確認の変更の届出は、江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等確認変更届(別記第5号様式)に次の書類を添えて区長に届け出ることとする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所又は職名に変更がある場合)
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員に変更がある場合)
(確認の辞退)
第5条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退を行う場合は、江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等確認辞退届(別記第6号様式)により、当該事実が発生する90日前までに区長に届け出ることとする。
(確認の取消し等)
第6条 区長は、第3条の規定による確認の申請を行った特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等が法第58条の10第1項各号に規定する事由に該当するときは、法第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
2 前項に規定する取消し等は、特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等が、法第58条の9に規定する区長による勧告又は命令に従わない場合に実施できるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等の確認に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区特定子ども・子育て支援施設等となる幼稚園等の確認に関する要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第3条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
略
別記第6号様式(第5条関係)
略