○江東区自殺対策ネットワーク会議設置要綱

令和3年3月1日

2江健保第2363号

(設置)

第1条 江東区自殺対策計画(以下「計画」という。)に基づき、区と関係機関等が協同及び連携して自殺対策を総合的に推進するため、江東区自殺対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺の現状把握に関すること。

(2) 計画に掲げる取組状況に関すること。

(3) 関係機関等との協同及び連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワーク会議において必要と認める事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、保健所長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員25名以内の者をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じてネットワーク会議を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

4 ネットワーク会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、健康部保健予防課において処理する。

(守秘義務)

第7条 委員及びネットワーク会議に出席した者は、ネットワーク会議の事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

別表(第3条関係)

医療関係者、弁護士、警察関係者、江東区立小学校長会会長、江東区立中学校長会会長、民生委員、児童委員、一般社団法人東京都江東産業連盟の代表者、江東区社会福祉協議会の代表者、経済課長、青少年課長、地域ケア推進課長、障害者支援課長、保護第一課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長、こども家庭支援課長、指導室長

江東区自殺対策ネットワーク会議設置要綱

令和3年3月1日 江健保第2363号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
令和3年3月1日 江健保第2363号
令和5年12月25日 江健保第1790号