○江東区自殺対策庁内連携会議設置要綱
令和3年3月1日
2江健保第2364号
(設置)
第1条 江東区自殺対策計画の総合的な実施について協議するため、江東区自殺対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁内関係部署の情報共有及び連携に関すること。
(2) 全庁的な自殺対策の推進に向けた調整に関すること。
(3) 江東区自殺対策計画の進捗状況の確認に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の総合的な推進に必要な事項
(組織)
第3条 連携会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、健康部を担任する副区長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて連携会議を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
4 連携会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 連携会議の庶務は、健康部保健予防課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
別表(第3条関係)
総務部長、地域振興部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、こども未来部長、教育委員会事務局次長、保健予防課長、城東保健相談所長、深川保健相談所長、深川南部保健相談所長、城東南部保健相談所長