○江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認事務取扱要綱

令和3年3月1日

2江地地第1699号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区図柄入りナンバープレートデザイン(以下「プレートデザイン」という。)の適正な使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(プレートデザインの規格)

第2条 プレートデザインの規格は、別図に掲げるとおりとする。

(使用対象者)

第3条 プレートデザインの使用対象者は、その使用について区内外への情報発信等に寄与すると区長が認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、プレートデザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プレートデザインの使用の対象としない。

(1) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 区の信用又は品位を害するおそれがあるとき。

(3) 第三者の利益を害するおそれがあるとき。

(4) 政治活動、宗教活動等に利用されるおそれがあるとき。

(5) プレートデザインの使用の目的又は内容が暴力団(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の組織としての活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあるとき。

(6) プレートデザインの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあるとき。

(7) プレートデザインのイメージを損なうおそれがあるとき。

(8) プレートデザインの著しい変形その他ロゴ等の使用が適当でないと認めるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認めるとき。

(使用の申請)

第4条 プレートデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 会社概要及び申請者の事業内容が分かる資料

(2) プレートデザインの使用状況が分かる完成見本等

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(使用の承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による使用の承認に際し、条件を付することができる。

(変更の申請)

第6条 前条第1項の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認された内容の変更を希望するときは、江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認内容変更申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第7条 区長は、前条の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認内容変更承認通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるものについては江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認内容変更不承認通知書(別記第6号様式)により、使用者に通知する。

(使用料)

第8条 プレートデザインの使用料は、無償とする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、プレートデザインの使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された使用目的及び方法により適正に使用すること。

(2) 使用の承認に係る物品等を区に提出すること。ただし、提出が困難な場合は、当該物品等が確認できる写真を提出するものとする。

(3) プレートデザインの使用の承認を受けた権利を、第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(状況報告)

第10条 区長は、プレートデザインの使用について必要があると認めるときは、使用者をして使用状況に関し、報告させるものとする。

(承認の取消し)

第11条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、プレートデザインの使用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 承認の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プレートデザインの使用の継続が適当でないと認めるとき。

2 区長は、前項の規定によりプレートデザインの使用の承認を取り消したときは、江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認取消通知書(別記第7号様式)により使用者に通知する。

3 区長は、第1項の規定によりプレートデザインの使用の承認を取り消したときは、当該取消しの日からプレートデザインを使用させないこととし、使用者に対し、プレートデザインを使用する物品等の回収の措置を命じることができる。

4 区長は、第1項の規定による使用の承認の取消しにより、使用者に損害が生じることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用の非独占性等)

第12条 使用の承認は、第3条に規定する使用の範囲を超えて、使用者に対してプレートデザインに関する何らかの独占的な権利又は権限を与えるものではない。

2 使用の承認は、使用者及び当該使用者の製作した物品等について、区が推奨するものではない。

(管理責任)

第13条 区長は、使用者に自己の責任によりプレートデザインの管理を行わせるものとする。

2 区長は、前項の管理について、一切の責任を負わないものとする。

3 使用者は、プレートデザインの使用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、区に対してその損害を賠償しなければならない。

(情報公開)

第14条 区長は、プレートデザインの使用の承認状況等について、情報を公開することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、プレートデザインの使用の承認について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

別図(第2条関係) 江東区図柄入りナンバープレートデザイン

画像

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

江東区図柄入りナンバープレートデザイン使用承認事務取扱要綱

令和3年3月1日 江地地第1699号

(令和3年3月1日施行)